○魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、9,000円とする。

2 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(平27規則4・一部改正)

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額)

第2条の2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第3項に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(令5規則3・追加)

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併関係町村等の規程により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されているものとみなす。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)