○魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成16年11月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条の2 条例第16条の4第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(令7規則19・追加)
第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、9,000円とする。
2 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
(平27規則4・令7規則19・一部改正)
第3条 次に掲げる場合には、条例第16条の4第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第16条の4第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(令7規則19・追加)
(令5規則3・追加、令7規則19・旧第2条の2繰下・一部改正)
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(令7規則19・旧第3条繰下・一部改正)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則19・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併関係町村等の規程により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されているものとみなす。
附則(平成27年3月20日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。