○魚沼市職員の扶養手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年間130万以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(令7規則20・全改)

(届出)

第3条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。次項次条及び第5条において同じ。)に届け出なければならない。この場合において、扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において、扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7規則20・追加)

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。この場合において、同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(令7規則20・追加)

(支給の始期及び終期)

第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則20・追加)

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第4項の規定を準用する。

(令7規則20・旧第3条繰下・一部改正)

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(令7規則20・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令4規則14・令7規則20・一部改正)

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(令4規則14・令7規則20・一部改正)

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魚沼市職員の扶養手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)