○魚沼市職員の扶養手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の届出及び要件)

第2条 条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により行なうものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例で定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第3条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第6項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第4条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市職員の扶養手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)