○魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年11月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)第11条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例11・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間看護手当

(2) 行旅病人等収容手当

(3) 待機手当

(4) ごみ処理作業手当

(5) 救急出動手当

(6) 山岳捜索救助出動手当

(7) 災害出動手当

(8) 夜間特殊業務手当

(9) 高所作業手当

(10) 潜水救助作業手当

(11) 看護職員処遇改善手当

(12) 防疫等作業手当

(平24条例4・令4条例39・令5条例3・一部改正)

(待機手当)

第3条 待機手当は、市立病院及び診療所に勤務する職員が次の各号に該当する場合に支給する。

(1) 医師が自宅待機を常態としている場合

(2) 正規の勤務時間以外の時間に救急業務に対応するため、待機を命ぜられた場合

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 待機1月につき75万円を超えない範囲内で市長が定める額

(2) 前項第2号に該当する場合 その待機1回につき、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる額

 1日(午前8時30分から午後5時15分まで) 1,700円

 1夜(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで) 1,700円

(平24条例4・旧第5条繰上・一部改正)

(夜間看護手当)

第4条 夜間看護手当は、市立病院及び診療所に勤務する看護師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(平24条例4・旧第6条繰上、平30条例24・一部改正)

(行旅病人等収容手当)

第5条 行旅病人等収容手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の埋葬等の事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該事務1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 行旅病人 290円

(2) 行旅死亡人 1,000円

(平24条例4・旧第8条繰上)

(ごみ処理作業手当)

第6条 ごみ処理作業手当は、職員が廃棄物処理場の管理作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(平24条例4・旧第9条繰上)

(救急出動手当)

第7条 救急出動手当は、救急業務に出動した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、その出動1回につき150円とする。

(平24条例4・旧第12条繰上)

(山岳捜索救助出動手当)

第8条 山岳捜索救助出動手当は、山岳捜索救助(管内住民の捜索活動を除く。)に出動した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、その出動1回につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その出動時間が4時間以上8時間未満の場合 1,000円

(2) その出動時間が8時間以上の場合 2,000円(日没から日の出までの2時間以上の場合は当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)

(平24条例4・旧第13条繰上)

(災害出動手当)

第9条 災害出動手当は、災害(救助を除く。)に出動した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、その出動1回につき200円とする。

(平24条例4・旧第14条繰上)

(夜間特殊業務手当)

第10条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる消防業務に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務が5時間以上の場合 300円

(2) その勤務が2時間以上5時間未満の場合 200円

(3) その勤務が2時間未満(30分未満切捨て) 160円

(平24条例4・旧第15条繰上)

(高所作業手当)

第11条 高所作業手当は、はしご車で災害時に出動し、地上10メートル以上の箇所で行う作業に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(平24条例4・旧第16条繰上)

(潜水救助作業手当)

第12条 潜水救助作業手当は、潜水器具を着用し、潜水救助作業に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円とする。

(平24条例4・旧第17条繰上)

(看護職員処遇改善手当)

第13条 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、魚沼市立小出病院に勤務する職員に、看護職員処遇改善手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき、次のとおりとする。

前月の夜勤回数

手当の額

8回以上

16,000円

4回から7回まで

14,000円

1回から3回まで

10,000円

0回

8,000円

(令4条例39・追加)

(防疫等作業手当)

第14条 防疫等作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員のうち医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員が第1号若しくは第2号に掲げる作業又は職員が第3号若しくは第4号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業

(2) 結核患者若しくはその疑いのある者に対して行うエックス線撮影又は家庭訪問指導の作業

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長が別に定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で市長が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号及び第4号の作業 290円

(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると市長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(令5条例3・追加)

(手当の計算方法)

第15条 日額で定められている手当は、暦日を単位として計算する。

(平24条例4・旧第18条繰上・一部改正、令4条例39・旧第13条繰下、令5条例3・旧第14条繰下)

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第16条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、市長が定めるところにより、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平24条例4・旧第19条繰上、令4条例39・旧第14条繰下、令5条例3・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例4・旧第20条繰上、令4条例39・旧第15条繰下、令5条例3・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの間に係る合併前の堀之内町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年堀之内町条例第48号)又は入広瀬村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年入広瀬村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年10月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年7月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年11月1日 条例第45号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 給料・手当等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第45号
平成21年3月18日 条例第7号
平成23年7月4日 条例第22号
平成24年3月22日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第11号
平成30年7月4日 条例第24号
令和2年10月2日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第39号
令和5年3月23日 条例第3号
令和5年7月4日 条例第22号