○魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例
平成16年11月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例11・一部改正)
(寒冷地手当の支給)
第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法第22条の4第1項並びに第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
(平17条例6・全改、平25条例15・令6条例65・一部改正)
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号の別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(市長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして市長が定めるものを含まないものとする。 |
(1) 給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の市長が定める職員 0円
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として市長が定める場合
(平17条例6・全改、令6条例65・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例6・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの新市設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(寒冷地手当の支給範囲の特例)
3 平成16年度に支給する寒冷地手当の基準日については、第2条の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。
附則(平成17年1月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の寒冷地手当の支給に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の寒冷地手当の支給に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成17年魚沼市条例第6号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項及び平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成17年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年魚沼市条例第6号)附則第3項から第5項まで」とする。
(経過措置における平成17年1月支給の寒冷地手当の額の算定の特例)
7 平成17年1月の基準日(以下「1月の基準日」という。)において経過措置対象職員である者に対して支給する寒冷地手当の額は、1月の基準日にかかる寒冷地手当の額に、当該職員について平成16年11月及び12月の基準日において附則第3項から附則第5項のいずれかを適用したとした場合に得られる各月の寒冷地手当の額を加えたものとする。
附則(平成25年3月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(寒冷地手当の内払)
4 改正後の条例第3条の規定を適用する場合においては、改正前の魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。