○魚沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年11月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与、報酬の種類及び基準)

第2条 単純な労務に雇用される一般職に属する職員で常時勤務を要するものの給与、報酬の種類及び基準については、別に定めるもののほか、魚沼市企業職員の例による。

(令元条例13・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年11月1日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 給料・手当等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第47号
令和元年10月3日 条例第13号