○魚沼市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成16年11月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年2回これを行うものとする。
2 市長は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、更に財政事情の公表を行うことができる。
(内容)
第3条 財政事情には、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向についてその概要を明らかにしなければならない。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 市民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政事情の説明に関して必要な事項
2 前年度の決算後、最初に公表する財政事情においては、前項各号に掲げる事項を掲載するほか、更に前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3 市長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政事情は、その主たる要点を掲示するほか、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。