○魚沼市指定金融機関等事務取扱規程

平成16年11月1日

訓令第18号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 歳入金(第5条―第17条)

第3章 歳出金(第18条―第27条)

第4章 歳入歳出外現金(第28条―第32条)

第5章 基金(第33条・第34条)

第6章 現金運転(第35条―第38条)

第7章 帳簿及び計算報告(第39条―第41条)

第8章 雑則(第42条―第44条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、魚沼市指定金融機関及び魚沼市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(会計整理区分)

第2条 指定金融機関等は、会計管理者が指定した会計区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正)

(照会印鑑の整理)

第3条 指定金融機関は、規則第107条の規定により、会計管理者から印鑑の届出を受けたときは、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正)

(管理)

第4条 指定金融機関等は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもって、これを行わなければならない。

第2章 歳入金

(現金の収納)

第5条 指定金融機関等は、納入者から、市税徴収金にあっては、納税通知書、納付書又は現金等払込書を、市税徴収金以外の収入金にあっては、納入通知書、督促状、現金等払込書又は受託現金計算書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認の上、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(1) 各片の金額が一致しているか。

(2) 各片の金額が訂正又は書替え等をされていないか。

(3) 各片に納入者の住所又は氏名の記載漏れがないか。

(4) 会計区分が明確であるか。

(5) 市税徴収金及び市税徴収金以外の収入金の区分表示が明らかであるか。

(6) 会計年度の記載漏れがないか。

(領収済通知書の送付区分)

第6条 指定金融機関等は、前条の規定により現金を受領したときは、会計年度別及び会計別に区分し、領収済通知書を総括店(指定金融機関のうち市長が指定した店舗をいう。)を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(収入金の取扱い)

第7条 指定金融機関等は、第5条の規定により現金を領収したときは、翌営業日までに総括店の市の預金口座に振替えなければならない。

(公金振替依頼書による受入れ)

第8条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替依頼書により歳入金に係る公金振替の依頼を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(督促手数料等の領収)

第9条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受ける際、督促手数料を共に受領しなければならないものがあるときは、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収しなければならない。ただし、延滞金については、所定の割合及び日数により計算し、その金額及び合計額を該当欄に記載して、これを領収することができる。

(令2訓令14・一部改正)

(振替貯金からの受入れ)

第10条 指定金融機関は、株式会社ゆうちょ銀行から公金振替貯金によって領収した歳入金の領収済通知書の送付を受けたときは、歳入金に受入れの手続をとるとともに、領収済通知書を第5条及び第6条の例により処理しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・平19訓令23・令2訓令14・一部改正)

(口座振替による収納)

第11条 指定金融機関等は、納入者から口座振替により納入するための口座振替依頼書の提出を受けたときは、その写しを会計管理者へ送付するとともに、これを審査し、直ちに当該納入者の預金口座から市の預金口座に振替の手続をとらなければならない。

(令2訓令14・一部改正)

(現金納付に使用する証券による収入金)

第12条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添え、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条及び規則第49条に規定する証券により歳入金の納付を受けたときは、その証券の裏面又は余白に記名及び押印をさせ、領収証書、納付書及び領収済通知書に「証券受領」と朱書するとともに、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第5条第6条及び第9条の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から払込書及び証券仕訳書を添え、証券により歳入金の払込みを受けたときは、当該払込書に「証券受領」と朱書し、第5条の例により処理しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(不渡り証券の処理)

第13条 指定金融機関等は、前条の規定により受領した証券を支払の呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかに総括店を経由して会計管理者にその旨を不渡り報告書により報告するとともに、規則第53条に規定する手続をとらなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(送金通知書等による収入金)

第14条 指定金融機関等は、会計管理者から現金等払込書を添え、規則第54条に規定する送金通知書等により歳入金の納付を受けたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(歳入金の還付)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から歳入金還付の旨を記載した小切手、小切手振出済通知書、振込依頼書又は口座振込の支払方法により歳入金還付の依頼を受けたときは、歳出金支払の例により当該年度の歳入金から戻出し、受取人に支払わなければならない。

2 歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(歳入金の振替更正)

第16条 指定金融機関は、会計管理者から歳入金の会計年度、会計名その他について公金振替依頼書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(領収済通知書等の集計と送付)

第17条 指定金融機関等は、第6条第8条第10条から第12条まで及び第14条の規定によって、会計管理者に対して送付する領収済通知書、公金振替済通知書又は返納済通知書を会計年度別及び会計別に区分し、領収済通知書等送付票を付けて送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

第3章 歳出金

(現金の支払方法)

第18条 指定金融機関は、会計管理者の振出しに係る小切手又は規則第113条の規定による送金通知書により支払の請求を受けたときは、規則第178条に規定する事項を調査し、小切手又は送金通知書に受取人の記名押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手にあっては振出日後、送金通知書にあっては会計管理者が資金交付のため、小切手を振り出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手について第1項の規定により支払をしたときは、翌日当該小切手に係る振出済である旨を記載した取引明細書を、会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(送金による支払方法)

第19条 指定金融機関は、会計管理者から送金支払のため振込依頼書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、即日会計管理者の指定した支払場所に送金するとともに、翌日当該小切手に係る振出済である旨を記載した振込受取書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(口座振込による支払方法)

第20条 指定金融機関は、会計管理者から口座振込のため口座振込支払依頼書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときはその金額を歳出金として払い出し、即日その指定された金融機関の受取人の預金口座に振込手続をするとともに、翌日当該小切手に係る振出済である旨を記載した取引明細書を、会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(公金振替依頼書による払出し)

第21条 指定金融機関は、会計管理者から歳出金に係る公金振替依頼書の交付を受けたときは、振替払出しの手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(返納通知書による歳出金の戻入)

第22条 指定金融機関等は、納入者から返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第5条及び第6条の例により処理しなければならない。

2 前項の場合においては、指定金融機関は、直ちに歳出に戻入の手続をとらなければならない。

(小切手の未払金報告)

第23条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した窓口支払に係る小切手で支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により毎月末調査し、該当がある場合はその金額を記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(資金交付の日から1年経過後の送金支払の取扱い)

第24条 指定金融機関は、第19条の規定による送金支払で、会計管理者が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに書面により会計管理者に報告しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(歳出金の振替更正)

第25条 指定金融機関は、会計管理者から歳出金の会計年度、会計名その他について公金振替依頼書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして公金振替済通知書を当該会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・令2訓令14・一部改正)

(支払済に係る支払依頼書の取扱い)

第26条 指定金融機関は、毎日支払の終わった支払依頼書を会計年度別及び会計別に取りまとめ、金額合計表を付し、5年間保存しなければならない。

(令2訓令14・旧第27条繰上・一部改正)

(支払済に係る小切手振出済通知書等の取扱い)

第27条 指定金融機関は、歳出金に関し会計管理者から送付された小切手振出済通知書を会計年度別及び会計別に区分し、5年間保存しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第28条繰上・一部改正)

第4章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受払区分)

第28条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第29条繰上)

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の受入れ)

第29条 指定金融機関は、規則第108条の規定により会計管理者から小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日を経過し、まだ支払の終わらない金額について歳入歳出外現金へ振り替える旨の通知を受けたときは、受入金として整理しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第30条繰上)

(出納閉鎖期日後の小切手の支払)

第30条 指定金融機関は、前条の手続をした後、債権者から小切手振出日付後1年を経過しない前年度所属に係る小切手により支払の請求を受けたときは、歳入歳出外現金から払い出してその支払をしなければならない。

(令2訓令14・旧第31条繰上)

(振出日付から1年を経過した小切手の取扱い)

第31条 指定金融機関は、第29条の規定により歳入歳出外現金の受入れをした金額のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに書面により会計管理者に報告しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第32条繰上・一部改正)

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第32条 歳入歳出外現金の受入金及び払出金の取扱いについては、第28条から前条までの規定によるほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

(令2訓令14・旧第33条繰上・一部改正)

第5章 基金

(基金の整理区分)

第33条 基金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第34条繰上)

(基金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第34条 基金の受入金及び払出金の取扱いについては、前条に定めるもののほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

(令2訓令14・旧第35条繰上)

第6章 現金運転

(収納金の市預金へ預入れ)

第35条 指定金融機関等は、納入通知書等又は返納通知書を添えて現金又は証券若しくは送金通知書等の払込みを受けたとき、又は第10条の規定により振替貯金から現金を受け入れたときは、市の預金口座に預入れの手続をしなければならない。

(平19訓令23・一部改正、令2訓令14・旧第36条繰上・一部改正)

(支払資金の市預金からの払出し)

第36条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は送金通知書により債権者から現金支払の請求を受けたとき、及び会計管理者から送金支払の振込依頼書又は口座振込支払依頼書の送付を受けたときは、市の預金から払出しの手続をしなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第37条繰上・一部改正)

(公金振替依頼書による市預金の預入れ及び払出し)

第37条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、前2条に準じて預金の預入れ及び払出しの手続をしなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第38条繰上・一部改正)

(預金振替)

第38条 指定金融機関は、預金の預替えについて会計管理者から通知を受けたときは、速やかに預金振替の手続をしなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第39条繰上・一部改正)

第7章 帳簿及び計算報告

(帳簿)

第39条 指定金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替の受払いを明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

総括店において備える帳簿

(1) 現金出納簿 次条第1項に定める日計表をもって現金出納簿とする。

(2) 預金受払簿 次条第1項に定める取引明細書をもって預金受払簿とする。

(令2訓令14・旧第41条繰上・一部改正)

(提出すべき諸表)

第40条 指定金融機関等は、公金の収納、支払及び預金振替について、次に掲げる諸表を作成し、会計管理者又は総括店に提出しなければならない。

名称

提出部数

提出先

提出期限

提出者

日計表

1

会計管理者

翌々日

総括店

取引明細書

1

会計管理者

翌日

総括店

収納額報告書

1

総括店

翌日

収納代理金融機関

領収済通知書等送付票

1

総括店・会計管理者

翌日・翌々日

収納代理金融機関・総括店

口座振替依頼書

1

総括店・会計管理者

翌日・翌々日

収納代理金融機関・総括店

公金振替済通知書

1

会計管理者

翌日

総括店

2 前項に規定する諸表の様式は、会計管理者が別に定める。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第42条繰上・一部改正)

(会計管理者の要求により提出する計算証明書)

第41条 指定金融機関等は、会計管理者から会計検査その他特別の必要により、その取扱額について計算証明書の要求があったときは、これを作成し提出しなければならない。

2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度会計管理者が指定する。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第43条繰上)

第8章 雑則

(記載事項の訂正)

第42条 指定金融機関等は、帳簿、諸表その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に二重線を引き、その上部に正書し、責任者が押印しなければならない。

(令2訓令14・旧第44条繰上・一部改正)

(剰余金の繰越し)

第43条 総括店は、会計管理者から公金振替依頼書により、翌年度へ現金の繰越通知を受けたときは、翌年度歳入に繰越手続をして、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平18訓令19・平19訓令9・一部改正、令2訓令14・旧第45条繰上・一部改正)

(特例)

第44条 この規程に定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 総括店は、市長の承認を得て、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関する取扱要綱を設けることができる。

(令2訓令14・旧第46条繰上)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第19号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第23号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市指定金融機関等事務取扱規程

平成16年11月1日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第18号
平成18年5月17日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成19年10月1日 訓令第23号
令和2年3月30日 訓令第14号