○魚沼市特別会計条例
平成16年11月1日
条例第49号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を、当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。
工業団地造成事業特別会計 工業団地造成事業
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 スキー場事業特別会計の平成25年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 スキー場事業特別会計の廃止の際、当該会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成29年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 診療所特別会計の平成28年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 診療所特別会計の廃止の際、当該会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、一般会計に帰属するものとする。