○魚沼市有車両管理規程

平成16年11月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、魚沼市有車両等の管理を適正にし、機能を確保し、機動力の充実とその運行の安全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「車両」とは、魚沼市有車両にして道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に掲げる車両とし、次のとおり区分する。

(1) 庁用自動車 主として人員を輸送するために用いる普通自動車及び自動2輪車で次号に掲げる以外のもの

(2) 事業用自動車 特定の使用目的を有するもの

(3) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定するもの

(車両管理)

第3条 この規程において車両管理とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 車両の点検及び整備に関すること。

(2) 車両附属工具その他附属器具の点検及び整備に関すること。

(3) 車両用燃料の割当使用に関すること。

(4) 車両の使用調整に関すること。

(5) 車両の安全運行に関すること。

(6) その他車両の機能確保に関すること。

(総括責任者及び管理責任者)

第4条 車両の管理については、市長を総括責任者とし、課等に配置した車両については、それぞれ配置を受けた課長等を管理責任者とする。

2 総括責任者は、前条各号に関する企画、統制及び監査を行い、常に管理の改善に努め、その完璧を図らなければならない。

3 管理責任者は、配置を受けた車両について前条に規定する車両管理を行い、その責任を負うものとする。

(取扱責任者)

第5条 管理責任者は、車両ごとに、所属職員中定められた運転手又は運転技術を有する者をして、取扱責任者に指定しなければならない。

2 管理責任者は、前項の指定をしたときは、車歴簿(様式第1号)にこれを記入するとともに、総括責任者に報告しなければならない。

3 取扱責任者は、担当車両の性能等を熟知し、常に車両の点検整備を行い、機能の保持に努めるとともに、運転に際して技術上の一切の責任を負うものとする。

(事故等の届出)

第6条 車両の使用による事故が生じた場合又は車両に損傷が生じた場合には、使用者は、速やかにその旨を別に定める交通事故(交通違反)報告書により総括責任者に届出なければならない。

(車歴簿)

第7条 管理責任者は、配車車両について、車両ごとに車歴簿2部を作成し、1部は総括責任者に提出し、1部は自らが保管するものとする。

2 管理責任者は、車歴簿の記載事項に異動があったとき、又は大規模の修繕を行ったときは、車歴簿に必要事項を記載しなければならない。

(車両の格納)

第8条 車両は、必ず所定の車庫に格納しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ総括責任者の承認を得て、部外の者に車両の保管を依頼することができる。

2 前項ただし書の場合においては、車両の保管及び整備が完全に行われ、かつ、緊急の出動に支障のないよう必要な措置を講じておかなければならない。

(車両の使用及び統制)

第9条 車両を使用するときは、公有車使用伺兼運転日誌(様式第2号)により使用し、車両の使用が完了したときは、所定の事項を記録しなければならない。

(平17訓令28・一部改正)

第10条 緊急事態の発生等により、一時に多数の車両を必要とし、又は重点的な配車を必要とするときは、総括責任者は、全車両又は車両を限定して使用の規制、配車その他必要な統制を行うことができる。

(通常点検)

第11条 取扱責任者は、担当車両について毎朝及び使用の都度通常点検を行い、必要な整備をしなければならない。

(定期点検)

第12条 管理責任者は、車両及び工具その他附属用品の整備状況を検査するため、毎年2回、担当車両の定期点検を行わなければならない。

2 定期点検の実施結果は、車両点検記録簿(様式第3号)に、それぞれ記録しておかなければならない。

3 管理責任者は、第1項の点検の結果、担当車両に異常を認めたときは、それが軽易なものであるときは速やかに整備をし、軽易でないときは総括責任者に報告しなければならない。

(研修)

第13条 総括責任者は、管理責任者、取扱責任者その他運転技術を有する者等の運転及び整備技術の向上を図るため、機会あるごとに、これらの者に対する研修を実施しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町有車両管理規程(平成4年堀之内町訓令第14号)、小出町有車両管理規程(昭和51年小出町訓令第4号)、湯之谷村有車両管理規程(平成5年湯之谷村訓令第10号)、広神村有車両管理規程(昭和52年広神村規程第6号)若しくは入広瀬村村有自動車使用規程(昭和37年入広瀬村規程第1号)又は解散前の小出郷広域事務組合車両管理規程(平成9年小出郷広域事務組合訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月1日訓令第28号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(平17訓令28・全改)

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(令4訓令7・一部改正)

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魚沼市有車両管理規程

平成16年11月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)