○魚沼市役所庁舎等防火管理規程
平成16年11月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、魚沼市役所の位置を定める条例(平成16年魚沼市条例第1号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる庁舎(以下「庁舎等」という。)における防火管理業務に関し必要な事項を定め、火災等の災害を予防し、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、庁舎等を勤務場所とする者(以下「職員」という。)並びに庁舎等を使用及び出入りするすべての者に適用する。
(防火管理者の権限及び業務)
第3条 防火管理者は、本庁舎にあっては管財課長、北部庁舎にあっては北部事務所次長とする。
2 防火管理者は、庁舎等の防火管理業務についての一切の権限を有し、次に掲げる業務を行う。
(1) 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施
(2) 消防用設備等の点検、整備の実施及び監督
(3) 火気使用の制限、禁止及び指導監督
(4) 火元責任者に対する指導監督
(5) 職員に対する防火教育の実施
(6) 消防用設備等の設置箇所図及び発災時の避難経路図の作成及掲示
(7) 自衛消防組織の編成
(8) 庁舎等の管理者に対する防火管理上必要な助言及び報告
(9) その他法令に基づく関係機関に対する報告、届出等
(平18訓令3・平19訓令10・平20訓令5・平24訓令9・平25訓令5・平27訓令11・平28訓令7・平29訓令8・平31訓令12・令2訓令9・令2訓令11・一部改正)
(火元責任者の指定)
第4条 火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の下に火元責任者を置く。
2 火元責任者の管理区域、業務等は、様式第1号により防火管理者が定める。
3 火元責任者は、管理区域内において次に掲げる業務を行う。
(1) 火気の取締
(2) 避難口、通路等の整理整頓
(3) 退庁時における異状の有無の確認
(4) 地震時における火気使用設備器具の安全確認
(令2訓令9・一部改正)
(自主点検検査)
第5条 防火管理者は、建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備の機能を適正に維持するため、定期に点検及び検査を行うものとし、点検及び検査業務について資格を有する者に委託して行うものとする。
2 防火管理者は、常に設備器具等の外観的事項について随時点検を行う。
3 防火管理者は、施設等に不備欠陥の認められたときは、施設の管理者にその改善を図るよう求めなければならない。
(職員等の遵守事項)
第6条 この規程の適用を受けるすべての者は、火災予防及び在庁者の安全を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備器具及び電気設備の安全確認を行うこと。
(2) 火気使用設備器具は、使用の前後に必ず点検し、指定された場所で使用するとともに、本来目的以外に使用しないこと。
(3) 採暖器具の使用に当たっては、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しないこと。
(4) 通路、出入口及び避難口付近には、避難上障害となる物品を置かないこと。
(5) 防火戸及び防火シャッター付近には、閉鎖の障害及び延焼の媒介となる物品を置かないこと。
(令2訓令9・令2訓令11・一部改正)
(当直員の任務)
第7条 当直員又は当直業務受託業者(以下「当直員」という。)は、火元責任者の業務を補助執行する。ただし、火元責任者が在庁するときは、その者の管理区域については、この限りでない。
2 当直員は、定時に庁舎の内外を巡視し、その結果を当直日誌に記録する。この場合において、異常を発見し、必要があると認めるときは、防火管理者に連絡し、その指示により必要な措置をとらなければならない。
(令2訓令11・一部改正)
(工事中の防火管理)
第8条 庁舎等において、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事を行う者は、事前に工事計画書を防火管理者に提出し、火災予防のために必要な指示を受けなければならない。
2 前項の者及び庁舎の清掃その他庁舎設備機械器具の管理業務を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用して工事等を行う場合は、消火器を用意すること。
(2) 危険物類を使用する場合は、その都度、防火管理者の承認を得ること。
(3) 火気管理についての責任者を作業箇所ごとに指定しておくこと。
(4) その他防火管理者が指示する事項を守ること。
(令2訓令11・一部改正)
(防火教育及び訓練)
第9条 防火管理者は、職員に対して、庁舎等の防火管理について必要な教育及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2第2項に定める消火、通報並びに避難誘導等の訓練を実施するものとする。
(令2訓令11・全改)
(自衛消防隊の設置)
第10条 防火管理者は、火災その他の災害発生時に、被害を最少にとどめるために自衛消防隊を編成し、消防活動に当たるものとする。
2 防火管理者は、様式第2号により自衛消防隊を定めるものとする。
3 火災等が発生した場合は、自衛消防隊員は災害の大小にかかわらず、直ちに指定された任務について初動措置に万全を図る。
(隊長等の権限及び任務)
第11条 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)は、自衛消防隊の活動に関する一切の権限を有する。隊長は、公設消防隊との連携を密にし、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように努めなければならない。
2 自衛消防副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在のときは、その任務を代理する。
(隊員等の任務)
第12条 自衛消防隊の各班員は、次に掲げるところによるほか、様式第2号で定める任務に基づいて活動しなければならない。
(1) 火災等を発見した者は、直ちに消防署に状況等を通報し、通報連絡班に連絡すること。
(2) 通報連絡班員は、前号の通報を受けたときは、消防署への通報の有無を確認するとともに、隊長の指示に基づいて、庁内放送等により在庁者に火災等の状況を知らせること。
(3) 自動火災報知機により火災を受信したときは、通報連絡班員が直ちに現場の状況を確認し、消防署に状況等を通報すること。
(4) 避難誘導班員は、出火階及びその上階の者で職員以外のものから優先的に火点と反対方向に、大声で避難方向等を指示しながら、避難させること。
(5) 初期消火班員は、火災の状況に応じて、公設消防隊が到着するまでの間、初期消火に努めること。
(6) 負傷者及び逃げ遅れた者についての情報を得た者は、直ちに隊長又は通報連絡班に連絡すること。
(7) 各班の班長は、班員の活動の状況を把握し、適宜隊長に報告すること。
(勤務時間外における活動体制)
第13条 職員の正規の勤務時間以外の時間に火災等の災害が発生したときは、当直員が、次に掲げる初動措置を行うものとする。
(1) 火災等を発見し、発見者から通報を受け、又は自動火災報知機により受信したときは、直ちに消防署に通報し、在庁職員に知らせた後、防火管理者が別に定める緊急連絡表によって関係職員に連絡すること。ただし、当直員を配置しない時間帯がある場合又は警備業務を警備会社に委託している場合は、消防署への通報は受託警備会社が行うものとする。
(2) 庁舎等内に利用者がいるときは、状況に応じて電話、庁内放送等により火災等を知らせ、避難方向等を指示すること。
(3) 消火器、屋内消火栓等を活用し、火災の状況に応じて、公設消防隊が到着するまでの間、初期消火に努めること。
(平22訓令7・令2訓令11・一部改正)
(実施細則)
第14条 庁舎等以外の防火対象施設については、この規程の例により当該施設の防火管理者が、別に定める。
2 防火対象施設以外の施設にあっては、管理を担当する主管課の課長が、この規程に準じた防火管理を行わなければならない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第11号)
この規程は、令和2年5月7日から施行する。
(令2訓令11・一部改正)