○魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
平成16年11月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「指定希望団体」という。)は、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定希望団体は、次条の規定に該当しないものでなければならない。
(1) 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しないもの
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、第2条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、指定希望団体のうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 公の施設の運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮されるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあるものであること。
(4) 事業計画書の内容が施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合するものであること。
(協定の締結)
第5条 市長は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した規則で定める事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第7条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても当該賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、当該行為によって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この場合において、従事者は、その職務を退いた後においても、同様とする。
2 指定管理者又は従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配意するとともに、当該業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(平17条例54・令4条例33・一部改正)
(市長による公の施設の管理)
第12条 市長は、第8条第1項の規定により指定管理者に対し公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が公の施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となったときは、当該施設の管理の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年入広瀬村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月19日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。