○魚沼市固定資産評価審査委員会規程

平成16年11月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市固定資産評価審査委員会条例(平成16年魚沼市条例第53号)第14条の規定に基づき、魚沼市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集等)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。

2 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所等を記載した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

3 前項の通知書は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(合議体)

第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

2 合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行う。

3 合議体の招集は、審査長が行う。

4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。

(資料提出の通知)

第4条 法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平28固評委告示1・一部改正)

(出席の通知)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送達しなければならない。

(1) 出席の日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知書は、少なくとも出席の日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第6条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

画像

18ミリメートル平方

18ミリメートル平方

(文書の様式)

第8条 委員会に提出すべき文書又は委員会が作成すべき文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産審査申出書の受理通知書 様式第2号

(3) 固定資産審査申出書記載事項補正要求書 様式第3号

(4) 固定資産審査申出書却下通知書 様式第4号

(5) 固定資産審査申出に係る弁明書の提出要求書 様式第5号

(6) 固定資産の審査に関する資料提出要求書 様式第6号

(7) 固定資産の審査に係る弁明書送付書 様式第7号

(8) 反論書 様式第8号

(9) 口頭意見陳述通知書 様式第9号

(10) 固定資産審査申出書に係る審理通知書 様式第10号

(11) 口頭審理出席方通知書 様式第11号

(12) 口述書 様式第12号

(13) 議事調書 様式第13号

(14) 口頭意見陳述調書 様式第14号

(15) 口頭審理調書 様式第15号

(16) 実地調査書 様式第16号

(17) 固定資産評価審査決定書 様式第17号

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町固定資産評価審査委員会規程(昭和35年堀之内町規程第6号)、小出町固定資産評価審査委員会規程(昭和51年小出町訓令第1号)、湯之谷村固定資産評価審査委員会規程(平成7年訓令第10号)、広神村固定資産評価審査委員会規程(平成11年固評委規程第1号)又は守門村固定資産評価審査委員会規程(平成11年守門村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日固定資産評価審査委員会告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市固定資産評価審査委員会規程様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日固定資産評価審査委員会告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平28固評委告示1・令4固評委告示1・一部改正)

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令4固評委告示1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4固評委告示1・一部改正)

画像

(令4固評委告示1・一部改正)

画像

(令4固評委告示1・一部改正)

画像

(令4固評委告示1・一部改正)

画像

(令4固評委告示1・一部改正)

画像

画像

魚沼市固定資産評価審査委員会規程

平成16年11月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)