○魚沼市税条例施行規則

平成16年11月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則との関係)

第3条 市税の収納に関する事項のうちこの規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する吏員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締り)

第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条及び第617条の規定による市税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を別に指定する。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 条例第4条の規定による徴税吏員等の証票の様式及び条例第65条の規定による固定資産評価員等の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の様式

徴税吏員証 様式第1号

市税犯則事件調査吏員証 様式第2号

固定資産評価員証 様式第3号

固定資産評価補助員証 様式第4号

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次のとおりとする。

(1) 小切手(財務規則第50条の規定により証券納付をすることのできるものを除く。)

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、魚沼市指定金融機関とする。

(納税証明書交付手数料の計算)

第8条 条例第9条の2第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。

(納付又は納入の告知)

第9条 この規則に定める次の各号の通知書又は督促状は、それぞれ当該各号に掲げる徴収金についての法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。

(1) 納税通知書 延滞金

(2) 更正又は決定の通知書

 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金

 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金

(3) 過少申告加算金等決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等

(4) 督促状 督促手数料

(市民税の減免)

第10条 個人の市民税の納税義務者(法第9条の規定により納税義務を承継した者を含む。以下同じ。)条例第39条第1項第1号の規定による生活保護を受けることとなった場合においては、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった日以後に納期限の到来する税額(特別徴収される市民税については、当該保護を受けることとなった日以後において徴収される税額とする。)について当該税額の全部を免除する。

2 個人の市民税の納税義務者が条例第39条第1項第2号に該当することとなった場合においては、同条第2項の規定による申請書の提出があった日以後に納期限の到来する税額(特別徴収される市民税については、当該申請書の提出があった日以後において徴収される税額とする。以下同じ。)について当該税額を全部免除する。

3 個人の市民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号及び第9号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害(自然災害、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である場合で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものについて減額又は免除するものとし、条例第39条第2項の規定による申請書の提出があった日以後に納期限の到来する税額について次の表の区分に応ずる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

5,000,000円以下であるとき。

2分の1

全部

7,500,000円以下であるとき。

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき。

8分の1

4分の1

4 災害により当該年中に収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の表の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下であるとき。

全部

4,000,000円以下であるとき。

10分の8

5,500,000円以下であるとき。

10分の6

7,500,000円以下であるとき。

10分の4

7,500,000円を超えるとき。

10分の2

5 個人の市民税の納税義務者が災害により次の表の事由に該当することとなった場合は、その区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

6 市長が個人の市民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該市民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

7 法人の市民税の納税義務者が条例第39条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する場合においては、その者が市民税額の算定期間において収益事業を行わない者であるときに限り、当該算定期間に係る均等割の全部を免除する。

(平28規則13・平28規則27・平30規則21・令5規則32・一部改正)

(固定資産税の減免)

第11条 条例第59条第1項第1号に該当する場合は、前条第1項及び第2項の規定を準用して固定資産税を免除する。

2 条例第59条第1項第2号に該当する場合は、全部を免除する。

3 条例第59条第1項第3号に該当する固定資産のうち、流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能となった農地若しくは、使用不能となった宅地に係る固定資産税額は、同条第2項の規定による申請書の提出のあった日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分に応ずる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の

10分の8以上であるとき。

全部

10分の6以上であるとき。

10分の8

10分の4以上であるとき。

10分の6

10分の2以上であるとき。

10分の4

4 条例第59条第1項第3号に該当する固定資産税のうち農地又は宅地以外の土地にかかる固定資産税は、前項の規定を準用して当該税額を軽減し、又は免除することができる。

5 条例第59条第1項第3号に該当する固定資産税のうち家屋に係る固定資産税額は、同条第2項の規定による申請書の提出があった日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分に応ずる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、全焼、流失又は埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁又は建具等に損害を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損害を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

6 条例第59条第1項第3号に該当する固定資産のうち、償却資産に係る固定資産税額は、前項の規定を準用して当該税額を軽減し、又は免除することができる。

(納付書又は納入書の様式)

第12条 条例第2条第3号又は第4号の規定による納付書又は納入書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納付書 様式第5号その1、その2

納入書 様式第6号

(平23規則6・一部改正)

(地方税法総則の規定に基づいて行う事務についての文書の様式)

第13条 次の表の左欄に掲げる法又は令各条の規定に基づいて行う市税の賦課徴収の事務のため必要な文書の様式で条例第5条の規定により規則で定めるものは、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。この場合において、それぞれの規定に基づいて行う届出、申請、指定、通知その他の行為につき、特に方式が定められていない場合であっても、その行為は、この規則の適用上それぞれこの規則に定める様式による文書により行うものとする。

根拠規定

文書の様式

法第9条の2第1項後段(令第2条第6項)

相続人代表者指定(変更)届 様式第7号

法第9条の2第2項後段

相続人代表者指定通知書 様式第8号

法第11条第1項

納付(納入)通知書 様式第9号

法第11条第2項

納付(納入)催告書 様式第10号

法第11条の9第3項

軽自動車税(種別割)の第2次納税義務に係る納付義務免除の申告書 様式第11号

法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書

納期限変更告知書 様式第12号

法第14条の16第4項

担保権付財産に係る市税徴収通知書 様式第13号

法第14条の16第5項

担保権付財産に係る交付要求書 様式第14号

法第14条の18第2項前段

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 様式第15号

法第14条の18第2項後段

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 様式第16号

法第15条第1項及び第2項(法第15条第3項)

徴収猶予(期間の延長)申請書 様式第17号

法第15条第4項前段

徴収猶予(期間の延長)許可通知書 様式第18号

法第15条第4項後段

徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 様式第19号

法第15条の2第2項

徴収猶予に係る差押解除申請書 様式第20号

法第15条の3第3項

徴収猶予の取消通知書 様式第21号

法第15条の5第3項

換価の猶予(期間の延長)通知書 様式第22号

法第15条の6第2項

換価の猶予の取消通知書 様式第23号

法第15条の7第2項

滞納処分の停止通知書 様式第24号

法第15条の7第4項、第5項又は法第18条

納税義務消滅通知書 様式第25号

法第15条の8第2項

滞納処分の停止の取消通知書 様式第26号

法第15条の9第2項

延滞金の免除(減免)申請書 様式第27号

法第15条の9第2項

延滞金の免除(減免)通知書 様式第28号

法第16条第1項

担保提供書 様式第29号

法第16条第1項、令第6条の10第3項

保証書 様式第30号

法第16条の3第1項

保全担保提供命令書 様式第31号

法第16条の3第4項

保全担保に係る抵当権設定通知書 様式第32号

法第16条の3第7項、第8項又は法第16条の4第4項、第5項

担保の解除通知書 様式第33号

法第16条の4第2項

保全差押金額決定通知書 様式第34号

令第6条の12第5項

保全差押に係る担保金充当申請書 様式第35号

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求書 様式第36号

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用) 様式第37号その1

法第16条の4第9項

保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用) 様式第37号その2

法第17条(法第17条の2)

過誤納金還付(充当)通知書 様式第38号

令第6条の13第2項

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第39号

法第17条

過誤納金還付請求書 様式第40号

法第17条の3第1項

予納金納付(納入)申出書 様式第41号

法第20条の2第1項

公示送達書 様式第42号

法第20条の4第1項

徴収金の徴収嘱託書 様式第43号

法第20条の4第1項

徴収の受託(不受託)通知書(受託庁用) 様式第44号その1

法第20条の4第1項

徴収の受託通知書(納税者・特別徴収義務者用) 様式第44号その2

法第20条の5の2及び条例第8条第3項

納期限等延長申請書 様式第45号

法第20条の5の2及び条例第8条第5項

納期限等の延長承認(不承認)通知書 様式第46号

法第20条の9の3第1項又は第2項

更正の請求書 様式第47号

法第20条の9の3第3項

更正をすべき理由のない旨の通知書 様式第48号

法第20条の10

納税証明(請求)書 様式第49号その1、その2

法第20条の10及び条例第9条

軽自動車税(種別割)納税証明書 様式第50号

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条

審査請求書 様式第51号その1

行政不服審査法第50条

裁決書 様式第51号その2

2 令第6条の8第3項において準用する令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第12号を準用する。

3 法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供については様式第29号を、同条同項の規定による保証人の変更については様式第30号をそれぞれ準用する。

4 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(平28規則10・令2規則12・一部改正)

(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)

第14条 法第321条の11第4項又は第533条第4項若しくは第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書により行うものとする。

文書の様式

法人市民税更正(決定)通知書 様式第52号

鉱産税更正(決定)通知書 様式第53号

特別土地保有税更正(決定)通知書 様式第54号

2 前項の更正又は決定の通知(法第321条の11第4項の規定による場合を除く。)は、当該更正又は決定とあわせて決定する過少申告加算金等についての通知を兼ねるものとする。

3 前項に規定する場合のほか、過少申告加算金等のみを決定した場合の通知は、次に掲げる様式による通知書により行うものとする。

文書の様式

(/過少申告/不申告/重/) 加算金決定通知書 様式第55号

(督促状の様式)

第15条 市税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

督促状 様式第56号

(納税管理人の申告書等)

第16条 条例第14条第1項第52条第1項第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の申告及び納税管理人を市の区域内に住所等を有する者に変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合の申告をする場合の規則で定める申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)申告書 様式第57号

2 条例第14条第1項第52条第1項第95条第1項又は第119条第1項に規定する納税管理人の承認及び納税管理人を市の区域外に住所等を有する者に変更しようとする場合その他承認を受けた事項に異動を生じた場合の承認を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)承認申請書 様式第57号の2

3 前項の申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 様式第57号の3

4 条例第14条第2項第52条第2項第95条第2項又は第119条第2項の規定による納税管理人を定めることを要しない旨の認定を申請する場合の申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人不設定認定申請書 様式第57号の4

5 前項の申請書が提出された場合において、これに対する認定又は不認定の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

納税管理人不設定認定(不認定)通知書 様式第57号の5

6 条例第14条第2項第52条第2項第95条第2項又は第119条第2項の規定による認定を受けた事項の異動の届出をする場合の届出書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

納税管理人不設定異動届出書 様式第57号の6

(減免申請)

第17条 条例第39条第2項及び第59条第2項の規定による減免申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

市税減免申請書 様式第58号

2 前項並びに条例第78条第2項第79条第2項及び第126条の2第2項の申請書が提出された場合において、これに対する承認又は不承認の決定をしたときは、次に掲げる様式による通知書により通知するものとする。

文書の様式

市税減免承認(不承認)通知書 様式第59号その1

3 条例第39条第3項第59条第3項及び第126条の2第3項の規定による減免事由の消滅申告書の様式は、次に掲げるとおりとする。

文書の様式

市税の減免事由の消滅申告書 様式第59号その2

(各税についての文書の様式)

第18条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれの右欄に掲げるとおりとする。

市民税

根拠規定

文書の様式

条例第25条の2第3項

/市/県/民税簡易申告書 様式第60号

条例第25条の2第8項

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 様式第61号

条例第25条の2第9項

法人設立(設置)、異動等申告書 様式第62号

条例第35条の2

/市/県/民税特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 様式第63号その1

条例第35条の3

/市/県/民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 様式第63号その2

条例第35条の4

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 様式第63号その3

条例第35条の5

/市/県/民税特別徴収税額の納期の特例の承認/取消/却下/通知書 様式第63号その4

固定資産税

根拠規定

文書の様式

条例第42条第2項

固定資産税の課税免除申告書 様式第63号の2 土地 家屋 償却資産

条例第42条第3項

固定資産税の課税免除適用除外申告書 様式第63号の3

条例第43条

固定資産税非課税規定の適用申告書(宗教法人) 様式第64号その1

条例第44条

固定資産税非課税規定の適用申告書(学校法人等) 様式第64号その2

条例第45条

固定資産税非課税規定の適用申告書(社会福祉事業施設等) 様式第64号その3

条例第46条

固定資産税非課税規定の適用申告書(国民健康保険組合等) 様式第64号その4

条例第47条

固定資産税非課税規定適用除外申告書 様式第65号

条例第50条の2第2項

登録国際観光ホテル、旅館に対する固定資産税特例規定適用申告書 様式第65号の1

条例第50条の2第3項

登録国際観光ホテル、旅館に対する固定資産税特例規定消滅申告書 様式第65号の2

条例第51条の2第1項

区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 様式第65号の3

条例第51条の3第1項

共有土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 様式第65号の4

条例第57条

固定資産税納税通知書 様式第66号

条例附則第9条の2第1項第3項

新築住宅・新築中高層耐火建築住宅・新築特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第67号その1

条例附則第9条の2第2項

施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式第67号その2

条例第5条(法第417条第1項)

固定資産の価格の決定(修正)の通知書 様式第68号

条例第61条

地籍図 様式第69号

条例第61条

土地使用図 様式第70号

条例第61条

土壌分類図 様式第71号

条例第61条

家屋見取図 様式第72号

条例第61条

固定資産売買記録簿 様式第73号

条例第62条

住宅用地の適用(異動)申告書 様式第74号

条例第62条の3

固定資産現所有者申告書 様式第91号

軽自動車税(種別割)

根拠規定

文書の様式

条例第74条

軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書) 様式第75号(アイ)

条例第76条第4項

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 様式第76号

条例第78条第2項

条例第79条第2項

軽自動車税(種別割)減免申請書 様式第77号

条例第78条第3項

条例第79条第4項

軽自動車税(種別割)の減免事由の消滅申告書 様式第78号

条例第80条第4項

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 様式第79号の1又は様式第79号の2

条例第80条第4項

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 様式第80号

鉱産税

根拠規定

文書の様式

条例第93条の2

鉱産税に係る事業開始届 様式第81号

条例第94条

鉱産税納付申告書 様式第81号の1

特別土地保有税

根拠規定

文書の様式

法第601条

納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書 様式第82号

法第601条

納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書 様式第83号

法第601条

法第602条

法第603条の2の2

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定、徴収猶予通知書 様式第84号

法第601条

法第602条

法第603条の2の2

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定不承認通知書 様式第85号

法第601条

法第602条

法第603条の2の2

/非課税土地/特例譲渡/免除土地/納税義務免除確認通知書 様式第86号

法第601条

法第602条

法第603条の2の2

徴収猶予取消通知書 様式第87号

法第601条

法第602条

法第603条

還付申請書 様式第88号

法第603条の2第5項

免除認定/承認/不承認/通知書 様式第89号

条例第126条の2第2項

特別土地保有税減免申請書 様式第90号

(平23規則6・令2規則12・令2規則37・令4規則30・令5規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町税条例施行規則(平成4年堀之内町規則第8号)、小出町税条例施行規則(平成10年小出町規則第12号)、湯之谷村税条例施行規則(平成6年湯之谷村規則第7号)、広神村税条例施行規則(昭和42年広神村規則第2号)又は守門村税条例施行規則(平成3年守門村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町税減免措置に関する規則(昭和42年堀之内町規則第9号)、広神村災害被害者に対する村税の減免基準(昭和43年1月1日広神村制定)又は守門村税減免措置に関する規則(昭和51年守門村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に改正前の魚沼市税条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の魚沼市税条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第21号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日規則第22号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月26日から適用する。

様式 略

魚沼市税条例施行規則

平成16年11月1日 規則第53号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第53号
平成23年3月18日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第13号
平成28年10月4日 規則第27号
平成30年12月21日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第12号
令和2年10月2日 規則第37号
令和4年3月22日 規則第14号
令和4年10月3日 規則第30号
令和5年6月22日 規則第22号
令和5年12月1日 規則第32号