○魚沼市入湯税条例

平成16年11月1日

条例第55号

(課税の根拠及び趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について、法令及び魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者等)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 小学生以下の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 病気療養のため5日以上引き続き入湯する6日目以後の入湯に係るもの

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、体育大会又はこれらに類似する学校行事等に参加し、入湯する者

(6) 災害の被災者及び災害の復興支援活動に無償で参加した者で、市長が認める者

(平23条例28・平25条例38・令4条例41・一部改正)

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯する者一人につき一泊150円、日帰り100円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)

第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定による納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他市長において必要と認める事項

(平27条例40・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第10条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第11条 入湯税の特別徴収義務者は、第6条第3項に規定する納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入書によって納入しなければならない。

(平25条例38・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第12条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき、前条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の割合等の特例)

第13条 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・令2条例43・一部改正)

(委任)

第14条 この条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町入湯税条例(平成9年小出町条例第7号)、湯之谷村入湯税条例(昭和35年湯之谷村条例第5号)、広神村入湯税条例(昭和55年広神村条例第33号)、守門村入湯税条例(昭和44年守門村条例第21号)又は入広瀬村入湯税条例(平成2年入広瀬村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中魚沼市税条例第22条の7第2項の改正規定並びに附則第4条の2、第4条の2の2、第4条の3、第6条の4、第16条の2及び第20条の2の改正規定並びに第2条の規定並びに第3条中魚沼市国民健康保険税条例附則第20項の改正規定並びに第4条から第6条までの規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日

(平成25年10月4日条例第38号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(第3条の規定中入湯税に関する経過措置)

5 第3条の規定による改正後の魚沼市入湯税条例(以下「新入湯税条例」という。)第8条第1号の規定は、附則第1項本文に掲げる規定の施行の日以後に行われる新入湯税条例第8条第1号の規定による申告について適用し、同日前に行われたこの条例による改正前の魚沼市入湯税条例第8条第1号の規定による申告については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の魚沼市入湯税条例、第2条の規定による改正後の魚沼市後期高齢者医療に関する条例及び第3条の規定による改正後の魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の規定は、それぞれ令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日条例第41号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市入湯税条例

平成16年11月1日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第55号
平成23年10月6日 条例第28号
平成25年4月1日 条例第32号
平成25年10月4日 条例第38号
平成27年10月2日 条例第40号
令和2年12月22日 条例第43号
令和4年12月22日 条例第41号