○魚沼市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱

平成16年11月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産に係るものを除く)に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(補てん金支払対象者)

第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補てん金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補てん金を支払う。

3 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合補てん金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補てん金を支払わないものとする。

(補てん金の額等)

第3条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳等によって市長が算定し、決定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として固定資産税収納簿等の保存年限(10年)の範囲内となるが、納税者の所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても、算定の対象とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額が納付された日の翌日から補てん金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に法定利率の割合(ただし、地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が法定利率の割合に満たない場合には、還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額とする。

(令2告示178・一部改正)

(補てん金の通知)

第4条 市長は、前条の規定により補てん金を決定したときは、速やかに通知するものとする。

(補てん金の支払)

第5条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金を支払うものとする。

(地方税法の準用)

第6条 還付不能額を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を適用し、課税標準相当額及び税相当額を算定するものとする。

(国民健康保険税に関する事項)

第7条 固定資産税額を課税標準とする国民健康保険税についても、この要綱を準用するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町固定資産税等過誤納金補てん金支払い要綱(平成9年堀之内町告示第25号)広神村固定資産税等過誤納金補てん金支払い要綱(平成9年広神村要綱第2号)又は入広瀬村固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱(平成9年入広瀬村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月21日告示第178号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の魚沼市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱第3条第3項に掲げる規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する遅延損害金相当額について適用し、同日前の期間に対応する遅延損害金相当額については、なお従前の例による。

魚沼市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱

平成16年11月1日 告示第9号

(令和3年1月1日施行)