○魚沼市国民健康保険税条例

平成16年11月1日

条例第56号

(目的)

第1条 本市は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4に規定する国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険税を課する。

(納税義務者)

第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(平26条例18・一部改正)

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(平18条例28・平19条例32・平20条例30・平21条例23・平22条例22・平23条例19・平26条例18・平27条例31・平28条例23・平30条例23・平31条例13・令2条例20・令4条例24・令5条例21・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.13を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平17条例43・平20条例30・平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・平30条例7・令4条例11・一部改正)

第5条 削除

(平20条例30)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第6条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について21,000円とする。

(平17条例43・平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・平30条例7・令4条例11・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第7条 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 15,000円

(2) 特定世帯 7,500円

(3) 特定継続世帯 11,250円

(平20条例30・全改、平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・平25条例32・平30条例7・平30条例23・令4条例11・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第7条の2 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.86を乗じて算定する。

(平20条例30・追加、平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・令4条例11・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条の3 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者一人について13,017円とする。

(平20条例30・追加、平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.13を乗じて算定する。

(平17条例43・平20条例30・平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・一部改正)

第9条 削除

(平20条例30)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第10条 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について13,593円とする。

(平17条例43・平20条例30・平20条例32・平21条例23・平22条例15・平23条例20・一部改正)

第11条 削除

(平20条例30)

(賦課期日)

第12条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(納期)

第13条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 9月16日から同月30日まで

第5期 10月16日から同月31日まで

第6期 11月16日から同月30日まで

第7期 12月16日から同月31日まで

第8期 翌年1月16日から同月31日まで

第9期 翌年2月16日から同月末日まで

第10期 翌年3月16日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、これと異なる納期を定めることができる。

3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平18条例10・平20条例30・令2条例7・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第14条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第3条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者に特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2及び第24条の2において同じ。)となった者がある場合には、特例対象被保険者等となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を特例対象被保険者等となった者が特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(平20条例30・平21条例38・平26条例18・令4条例11・一部改正)

(国民健康保険税の徴収の方法)

第15条 国民健康保険税は、次条第20条及び第21条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例30・一部改正)

(特別徴収)

第16条 当該年度の初日において、市の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、当該市の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例30・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第17条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例30・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第18条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例30・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第19条 年金保険者が市から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市に通知しなければならない。

(平20条例30・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第20条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例30・追加、平26条例18・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第21条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第16条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例30・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第22条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第13条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例30・追加)

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 14,700円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,500円

(イ) 特定世帯 5,250円

(ウ) 特定継続世帯 7,875円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 9,112円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 9,516円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 10,500円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,500円

(イ) 特定世帯 3,750円

(ウ) 特定継続世帯 5,625円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,509円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,797円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,200円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,000円

(イ) 特定世帯 1,500円

(ウ) 特定継続世帯 2,250円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,604円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,719円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 17,850円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 15,750円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 12,600円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 10,500円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 11,065円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 9,763円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 7,811円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 6,509円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の3の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平17条例43・平18条例28・平19条例32・一部改正、平20条例30・旧第16条繰下・一部改正、平20条例32・平21条例23・平21条例38・平22条例15・平22条例22・平23条例19・平23条例20・平25条例32・平26条例18・平27条例31・平28条例23・平29条例26・平30条例7・平30条例23・平31条例13・令2条例20・令2条例44・令4条例11・令4条例24・令5条例21・令5条例35・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例22・追加、平26条例18・令4条例11・令5条例21・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平20条例30・旧第17条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例22・追加、平30条例23・令5条例21・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例35・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書は、規則で定める様式による。

(平20条例30・旧第18条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減額し、又は免除する。

(1) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 災害により著しく被害を受けた者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高確法の規定による被保険者となったものに限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例30・旧第19条繰下・一部改正、平26条例18・一部改正)

(国民健康保険税の賦課に関する準用規定)

第27条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)の定めるところによる。

(平20条例30・旧第20条繰下)

(委任)

第28条 この条例実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例30・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の堀之内町国民健康保険税条例(昭和35年堀之内町条例第6号)、小出町国民健康保険税条例(昭和39年小出町条例第16号)、湯之谷村国民健康保険税条例(昭和35年湯之谷村条例第6号)、広神村国民健康保険税条例(昭和37年広神村条例第20号)若しくは守門村国民健康保険税条例(昭和43年守門村条例第12号)(以下これらを「合併前の保険税条例」という。)の規定に基づいて課した、若しくは課すべきであった国民健康保険税又は合併前の入広瀬村国民健康保険条例(昭和34年入広瀬村条例第9号。以下「合併前の保険条例」という。)の規定に基づいて課した、若しくは課すべきであった国民健康保険料及び納期については、それぞれ、なお合併前の保険税条例又は合併前の保険条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の保険税条例又は合併前の保険条例(国民健康保険料に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市内における転居に係る課税の特例)

4 納税義務者の世帯が平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に市内において転居する場合は、その転居する区域内にかかわらず、合併日の属する年度に限り当該世帯を転居前に住所を有していた合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村又は入広瀬村(以下「合併関係町村」という。)の区域に属する世帯とみなし、その者に課する国民健康保険税は、その転居する前の区域における税率を適用する。

(旧住所地特例者の特例)

5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2に規定する被保険者で合併の際合併関係町村の区域に存ずる施設等に入所している者(以下「旧住所地特例者」という。)は、合併日の属する年度については、その入所している施設等が所在する合併関係町村の区域に住所を有する者とみなさない。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平18条例28・平20条例30・平21条例38・平22条例22・平26条例18・令2条例44・令4条例11・令5条例21・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例38・追加、平26条例18・平26条例23・令4条例11・令5条例21・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条第1項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平18条例28・旧第7項繰下・一部改正、平20条例30・旧第11項繰上・一部改正、平21条例38・旧第7項繰下・一部改正、令2条例35・令4条例11・令5条例21・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平18条例28・旧第8項繰下・一部改正、平20条例30・旧第12項繰上・一部改正、平21条例38・旧第8項繰下・一部改正、令2条例35・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平18条例28・旧第9項繰下・一部改正、平20条例30・旧第13項繰上・一部改正、平21条例38・旧第9項繰下・一部改正、平26条例23・令4条例11・令5条例21・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平26条例23・全改、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平18条例28・旧第12項繰下・一部改正、平20条例30・旧第16項繰上・一部改正、平21条例38・旧第12項繰下・一部改正、平26条例23・旧第14項繰上、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平18条例28・旧第14項繰下・一部改正、平20条例30・旧第18項繰上・一部改正、平21条例38・旧第14項繰下・一部改正、平26条例23・旧第16項繰上、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例36・追加、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例36・追加、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例28・追加、平20条例30・旧第19項繰上・一部改正、平21条例38・旧第15項繰下・一部改正、平22条例22・平26条例18・一部改正、平26条例23・旧第17項繰上、平28条例36・旧第14項繰下、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条の2第8条及び第23条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例28・追加、平20条例30・旧第20項繰上・一部改正、平21条例38・旧第16項繰下・一部改正、平22条例22・平26条例18・一部改正、平26条例23・旧第18項繰上、平27条例41・一部改正、平28条例36・旧第15項繰下、令4条例11・令5条例21・一部改正)

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)

18 当分の間、平成22年度以降の第26条第1項第3号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例22・追加、平26条例23・旧第19項繰上、平28条例36・旧第16項繰下)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免)

19 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第26条第1項に規定する保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例22・追加、令3条例23・令4条例24・一部改正)

20 前項の場合における第26条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例22・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免額等)

21 附則第19項第1号の規定により適用する第26条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、魚沼市国民健康保険税条例施行規則(平成16年魚沼市規則第55号)第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 附則第19項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 附則第19項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中の記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(附則第19項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(令2条例22・追加、令3条例23・一部改正)

(平成17年5月31日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、魚沼市国民健康保険税条例附則第7項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。)、同条例附則第8項の改正規定(同項を附則第12項とする部分を除く。)、同条例附則第9項の改正規定(同項を附則第13項とする部分を除く。)、同条例附則第10項の改正規定(同項を附則第14項とする部分を除く。)、同条例附則第11項の改正規定(同項を附則第15項とする部分を除く。)、同条例附則第12項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)、同条例附則第13項の改正規定(同項を附則第17項とする部分を除く。)及び同条例附則第14項の改正規定(同項を附則第18項とする部分を除く。)は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成20年4月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月2日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項の次に1項を加える改正規定、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第10項及び第11項の改正規定、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)、附則第13項の改正規定、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)、附則第15項の改正規定(同項を附則第17項とする部分に限る。)並びに附則第16項の改正規定(同項を附則第18項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第7項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第8項の改正規定(同項を附則第9項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第12項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第17項及び第18項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年5月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中魚沼市税条例第22条の7第2項の改正規定並びに附則第4条の2、第4条の2の2、第4条の3、第6条の4、第16条の2及び第20条の2の改正規定並びに第2条の規定並びに第3条中魚沼市国民健康保険税条例附則第20項の改正規定並びに第4条から第6条までの規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日

(国民健康保険税に関する経過措置)

第5条 次項に定めるものを除き、改正後の魚沼市国民健康保険税条例(以下「新国保税条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新国保税条例附則第20項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成26年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年7月4日条例第23号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年10月2日条例第41号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年10月4日条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年5月28日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定及び第3条の規定による改正後の魚沼市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年10月2日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年5月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

魚沼市国民健康保険税条例

平成16年11月1日 条例第56号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第56号
平成17年5月31日 条例第43号
平成18年3月22日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第32号
平成20年4月30日 条例第30号
平成20年6月2日 条例第32号
平成21年3月18日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第38号
平成22年3月25日 条例第15号
平成22年3月31日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第19号
平成23年5月31日 条例第20号
平成24年3月31日 条例第33号
平成25年4月1日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第18号
平成26年7月4日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第31号
平成27年10月2日 条例第41号
平成28年3月31日 条例第23号
平成28年10月4日 条例第36号
平成29年3月31日 条例第26号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年3月31日 条例第23号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第7号
令和2年3月31日 条例第20号
令和2年5月28日 条例第22号
令和2年10月2日 条例第35号
令和2年12月22日 条例第44号
令和3年5月28日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第11号
令和4年3月31日 条例第24号
令和5年3月31日 条例第21号
令和5年12月21日 条例第35号