○魚沼市財政調整基金条例
平成16年11月1日
条例第57号
(設置)
第1条 財政の健全な運営に資するため、魚沼市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年堀之内町条例第8号)、小出町財政調整基金条例(昭和49年小出町条例第36号)、湯之谷村財政調整積立金条例(昭和38年湯之谷村条例第11号)、広神村財政調整基金条例(昭和55年広神村条例第15号)、守門村財政調整基金条例(昭和55年守門村条例第2号)若しくは入広瀬村財政調整基金条例(昭和39年入広瀬村条例第16号)又は解散前の北魚沼郡養護老人ホーム組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年北魚沼郡養護老人ホーム組合第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。