○魚沼市減債基金条例

平成16年11月1日

条例第58号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、魚沼市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん、財源対策又は臨時財政特例のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町減債基金条例(昭和60年堀之内町条例第8号)、小出町減債基金条例(昭和60年小出町条例第10号)、湯之谷村減債基金条例(昭和61年湯之谷村条例第14号)、広神村減債管理基金条例(昭和56年広神村条例第15号)、守門村債管理基金条例(昭和54年守門村条例第1号)又は入広瀬村減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年入広瀬村条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

魚沼市減債基金条例

平成16年11月1日 条例第58号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第58号