○魚沼市地域振興基金条例

平成16年11月1日

条例第61号

(設置)

第1条 本市における市民の連携の強化及び地域振興のための事業費用に充てるため、魚沼市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的に要する費用に充てるものとする。

2 前項の場合において剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(平18条例43・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、解散前の小出郷ふるさと市町村圏基金条例(平成5年小出郷広域事務組合条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市地域振興基金条例

平成16年11月1日 条例第61号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第61号
平成18年12月21日 条例第43号