○魚沼市奨学基金条例

平成16年11月1日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、学業意欲が高く、かつ、経済的理由により就学困難な者に対し、魚沼市奨学基金(以下「基金」という。)を設置し、就学のための学資(以下「奨学金」という。)の貸与を行うために必要な事項を定めるものとする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6億1,200万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(平17条例51・平18条例39・平19条例19・平22条例8・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、第1条に規定する目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸与を受ける者の資格)

第7条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、1年以上前から引き続き市内に居住している保護者の子弟とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大学に在学している者

(2) 専修学校(修業年数2年以上に限る。)に在学している者

(3) 高等学校、中等教育学校(後期)及び高等専門学校に在学している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める学校等に在学している者

(奨学金の額)

第8条 奨学金の貸与額は、次に定めるところによる。

(1) 大学及び専修学校に在学している者 月額5万円

(2) 高等学校、中等教育学校(後期)及び高等専門学校に在学している者 月額2万円

(貸与条件)

第9条 奨学金の貸与条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸与の利息 無利息とする。

(2) 貸与期間 貸与決定の月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。

(3) 返還の方法 貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内の期間に年賦又は半年賦で返還しなければならない。

(4) 延滞金 正当な理由がなく返還を怠ったときは、納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ法定利率で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(令2条例23・一部改正)

(奨学金交付の休止又は停止)

第10条 奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止又は停止する。ただし、その理由が消滅したときは、奨学金の交付を復活することができる。

2 学業又は性行などの状況により、教育委員会が補導上必要があると認めたときは、奨学金の貸与を停止し、又は奨学金貸与期間を短縮することがある。

(奨学金交付の廃止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の交付を廃止することができる。

(1) 傷病などのために成業の見込みがなくなったとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でなくなったとき。

(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(5) 第7条に定める資格を欠くに至ったとき。

(奨学金の返還猶予及び免除)

第12条 進学又は傷病その他正当な理由により市長が奨学金の返還を困難と認めた者には、願い出により相当の期間その返還を猶予することができる。

2 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還の完了前に死亡し、又は心身障害等のため、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について市長が返還不能又は困難であると認めたときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。

(繰上返還)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与した額の全部又は一部を繰上返還させることができる。

(1) 奨学生又は奨学生であった者から申出があった場合

(2) 第11条各号のいずれかに該当する場合

(平21条例55・一部改正)

(即時返還)

第14条 市長は、奨学生であった者が奨学金を納期限までに返還しない場合には、返還未済額の全部又は一部について直ちに返還を求めることができる。

2 奨学生であった者は、前項の規定により返還が求められた場合には、その債務の期限の利益を失うものとする。

(平21条例55・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び奨学金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例55・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町奨学金貸与条例(平成6年堀之内町条例第6号)、小出町奨学基金の設置及び貸与に関する条例(平成14年小出町条例第11号)、湯之谷村育英奨学基金条例(昭和39年湯之谷村条例第6号)、広神村奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年広神村条例第8号)、守門村育英奨学基金の設置及び貸与条例(平成2年守門村条例第27号)又は入広瀬村奨学金貸与条例(昭和41年入広瀬村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の堀之内町奨学金貸与条例第8条第3項の規定は、平成16年度以前に合併前の堀之内町奨学金貸与規則(平成6年堀之内町教育委員会規則第3号)第3条の規定に基づく決定を受けた者については、この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(平19条例45・一部改正)

(平成17年8月8日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市奨学基金条例第14条の規定は、平成22年4月1日以降に貸与決定を受けた者について適用し、同日前において貸与決定を受けていた者については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市奨学基金条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第9条第4号の規定は、この条例の適用日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、この条例の適用日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

魚沼市奨学基金条例

平成16年11月1日 条例第62号

(令和2年7月3日施行)