○魚沼市国民健康保険納付等準備基金条例

平成16年11月1日

条例第65号

(設置)

第1条 国民健康保険事業納付金及び保険事業に要する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、魚沼市国民健康保険納付等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例8・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

2 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち100分の5を下らない金額を積み立てるものとする。ただし、財政の都合により積み立てることができない場合は、この限りでない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に要する費用に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町国民健康保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年堀之内町条例第16号)、小出町国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年小出町条例第17号)、湯之谷村国民健康保険給付準備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和51年湯之谷村条例第11号)、広神村国民健康保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年広神村条例第11号)、守門村国民健康保険給付準備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和52年守門村条例第28号)又は入広瀬村国民健康保険給付準備基金等の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年入広瀬村条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(魚沼市立病院運営審議会条例の一部改正)

4 魚沼市立病院運営審議会条例(平成17年魚沼市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市国民健康保険納付等準備基金条例

平成16年11月1日 条例第65号

(平成30年4月1日施行)