○魚沼市公共施設整備等基金条例

平成16年11月1日

条例第69号

(設置)

第1条 公共施設の整備、大規模改修及び解体撤去の資金に充てるため、魚沼市公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例1・一部改正)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に要する費用に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の守門村村有施設大規模改修基金条例(平成3年守門村条例第4号)、小出町地域振興基金条例(平成15年小出町条例第3号)若しくは湯之谷村地域振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年湯之谷村条例第1号)又は解散前の小出郷広域事務組合施設整備基金の設置及び管理等に関する条例(平成11年小出郷広域事務組合条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和3年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市公共施設整備等基金条例

平成16年11月1日 条例第69号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第69号
令和3年1月19日 条例第1号