○魚沼市分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき市が徴収する分担金に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業の施行により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において、これを徴収する。

(1) 飲料水供給事業

(2) 土地改良事業

(3) 林道事業

(4) 森林整備事業

(5) 農林水産業施設災害復旧事業

(平24条例17・一部改正)

(受益者及び分担金の額)

第3条 前条各号に掲げる事業に係る受益者及び分担金の総額並びに受益者ごとの分担金の額は、規則で定める。この場合において、分担金の総額は、当該事業に係る経費の50パーセントを超えない範囲内で定めるものとする。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、当該事業の施行年度内において、市長の発行する納入通知書により受益者が納入する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、受益者のうちから代表者を定めて、一括納入又は分割納入をさせることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 受益者が、当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 天災その他特別の事由があると市長が認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村又は入広瀬村において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに採択された事業に係る合併前の堀之内町分担金徴収条例(平成2年堀之内町条例第9号)、小出町分担金徴収条例(平成元年小出町条例第15号)、湯之谷村分担金徴収条例(平成5年湯之谷村条例第8号)、広神村土地改良事業分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和35年広神村条例第20号)、広神村県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年広神村条例第14号)、守門村普通会計事業分担金徴収条例(昭和62年守門村条例第7号)又は入広瀬村分担金徴収条例(平成7年入広瀬村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日から平成16年度の末日までの間に採択される事業(合併前の条例の規定により分担金を徴収することとされていた事業に相当する事業に限る。)に係る分担金については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

4 前2項に定めるもののほか、平成17年度から平成19年度までの間に採択される事業に係る分担金の総額及び受益者ごとの分担金の額については、これらの年度間において受益者に過重な負担を課するものとならないよう市長が定める。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

魚沼市分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第72号

(平成24年4月1日施行)