○魚沼市行政財産使用料徴収条例
平成16年11月1日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(使用料の納付)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第3条 市長は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認められるとき、又はその他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納付方法)
第4条 使用料は、市長の発する納入通知書により納めなければならない。
2 使用料は、前納とし、土地については年払い、建物については月払い(一時的使用にあっては、その都度)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、一時的使用を除く建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。
(権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの条例に違反したとき。
(2) 使用者が許可目的以外の目的に使用したとき。
(3) 使用者が目的外使用に不適当と認められる行為をしたとき。
(4) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(原形回復)
第8条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が行政財産を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第11条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市行政財産使用料徴収条例の規定は、平成19年3月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の魚沼市行政財産使用料徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例5・一部改正)
行政財産使用料
財産の区分 | 使用の区分 | 単位 | 使用料の額 | |
土地 | 電柱、電話柱、支柱、支線その他これに類するもの | 1本につき1年 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する「宅地」の年額 | |
地下埋設管その他これに類するもの | 外径が0.15m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 72円 | |
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 480円 | |||
外径が1m以上のもの | 950円 | |||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 市有財産評価額に36/1,000を乗じて得た額を基準として市長が定める額 | ||
建物 | 各種の使用 | 1月 | 市有財産評価額の3/1,000の額に土地使用料相当額(借地については市の負担している地代相当額)の1/12の額を加算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額 |
備考
1 この表に定めのないものについては、市長が別に定める額とする。
2 土地の使用期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは、その年の使用料は月割計算とする。なお、1月に満たないものは1月として計算する。
3 建物の使用期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は日割計算とする。
4 土地の使用料の額は、この表で定める額に消費税相当額を加えて得た額とする。
5 1件の使用料(1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とする。