○魚沼市手数料徴収条例

平成16年11月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。この場合において、両面に出力し、又は複写された用紙の手数料にあっては、同表中「用紙1枚につき」とあるのは、片面を1枚として額を算定するものとする。

(平28条例9・一部改正)

(郵便等による申請)

第3条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で申請するときは、前条の手数料のほか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る料金の実費を加算して徴収する。

(平19条例42・一部改正)

(閲覧等)

第4条 閲覧、照合、証明又は謄本若しくは抄本の交付は、公衆に差し支えないと認めたものに限る。

(徴収の時期等)

第5条 手数料は、閲覧、照合、証明若しくは謄本若しくは抄本その他の交付又は申請のとき、これを徴収し、請求事項の取消し又は変更があっても還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 別表14の部から16の部までに掲げる手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない場合として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用推進法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付を求める場合において、規則で定める方法により手数料を納付する場合

3 別表17の部から19の部までに掲げる手数料は、魚沼市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 行政不服審査会の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政不服審査会が公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 情報通信技術活用推進法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第3項から第5項まで及び別表において同じ。)の規定による交付を求める場合において、規則で定める方法により手数料を納付する場合

(平28条例9・令2条例2・令2条例27・令3条例27・一部改正)

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公署からの請求によるもの

(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの

(4) 身体に障害のある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬をいう。)の使用者証明を有するものの請求に係る別表21の部から23の部までの手数料

(5) その他市長が認めたもの

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料は徴収しない。

3 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表14の部から16の部までに掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表17の部から19の部までに掲げる手数料 行政不服審査会

4 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

5 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(平22条例7・平27条例40・平28条例9・令2条例27・令3条例27・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町手数料徴収条例(平成12年堀之内町条例第5号)、小出町手数料徴収条例(平成12年小出町条例第6号)、湯之谷村手数料徴収条例(平成12年湯之谷村条例第3号)、広神村手数料徴収条例(平成12年広神村条例第6号)、守門村手数料条例(平成11年守門村条例第10号)又は入広瀬村手数料徴収条例(平成12年入広瀬村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月10日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第31号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中情報提供等記録に関する部分以外の規定及び第4条の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日条例第27号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例31・平19条例14・平20条例8・平20条例31・平27条例4・平27条例40・平28条例9・平30条例3・令2条例2・令2条例8・令2条例27・令3条例27・令4条例4・一部改正)

種類

区分

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第3号において「磁気ディスク」という。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

 

1通につき 450円(多機能端末機(コンビニエンスストア等に設置され、市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末であって、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)による場合にあっては、300円)

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

 

1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

 

1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

 

1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

 

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料

 

1件につき 350円

7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

 

1件につき 300円

8 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料

 

1通につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)

9 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付手数料

 

1通につき 300円

10 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料

 

1通につき 300円

11 魚沼市印鑑条例(平成16年魚沼市条例第16号)第6条第1項の規定による印鑑登録証の交付手数料


1件につき 300円

12 魚沼市印鑑条例第7条第1項の規定による印鑑登録証の再交付手数料(戸籍の届出に基づく改印を除く。)

 

1件につき 300円

13 魚沼市印鑑条例第16条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付手数料

 

1通につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)

14 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合

用紙1枚につき 10円

カラーで複写した場合

用紙1枚につき 30円

15 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次の部において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合

用紙1枚につき 10円

カラーで出力した場合

用紙1枚につき 30円

16 情報通信技術活用推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付


用紙1枚につき 10円

17 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合

用紙1枚につき 10円

カラーで複写した場合

用紙1枚につき 30円

18 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次の部において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合

用紙1枚につき 10円

カラーで出力した場合

用紙1枚につき 30円

19 情報通信技術活用推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付


用紙1枚につき 10円

20 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可の申請手数料

 

1両につき 750円

21 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

 

1頭につき 3,000円

22 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

 

1頭につき 550円

23 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1頭につき 1,600円

24 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

1頭につき 340円

25 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

 

1件につき 3,400円

26 公簿又は文書の閲覧又は照合の手数料

 

1件につき 300円

27 公簿若しくは文書の謄本若しくは抄本又は図面の謄写の交付手数料

 

1件につき 300円

28 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為許可申請手数料

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 170,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 220,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

1件につき 300,000円

29 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為許可申請手数料

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 200,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 270,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

1件につき 480,000円

30 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づくその他の場合の開発行為許可申請手数料

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 260,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 390,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

1件につき 870,000円

31 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料

 

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ23の部に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ23の部に規定する額

(3) その他の変更については、10,000円

32 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

 

1件につき 26,000円

33 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の継承の承認申請手数料

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件につき 1,700円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件につき 2,700円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が前2項以外のものである場合

1件につき 17,000円

34 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料

 

用紙1枚につき 470円

35 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第9号ハ若しくは第62条の3第4項第12号ハに規定する優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満

1件につき 86,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき 130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき 190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき 260,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき 390,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき 510,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき 660,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上

1件につき 870,000円

36 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

1件につき 43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

1件につき 58,000円

37 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料

 

1件につき 1,300円

38 所得に関する証明


1件につき 300円(多機能端末機による場合にあっては、150円)

39 営業に関する証明


1件につき 300円

40 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料

 

1件につき 7,900円

41 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第18条の2第1項の規定に基づく美術刀剣類製作承認申請手数料

 

1件につき 800円

42 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査手数料

 

1件につき 31,000円

43 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付手数料

 

1通につき 630円

44 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務手数料

 

1回につき 460円

45 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査手数料

 

1件につき、6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額と34,000円との合計額

46 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査手数料

 

1件につき、6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と14,000円との合計額

47 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査手数料

 

1件につき、6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額と20,000円との合計額

48 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査手数料

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

1件につき 55,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

1件につき 80,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

1件につき 98,000円

49 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査手数料

 

1件につき、21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

50 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査手数料

 

1件につき、15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

51 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査手数料

 

1件につき、31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

52 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査手数料

 

1件につき、24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

53 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査手数料

 

1件につき、28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

54 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査手数料

 

1件につき、17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

55 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査手数料

 

1件につき、36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

56 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査手数料

 

1件につき、27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

57 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査手数料

 

1件につき、27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

58 前各部に掲げる手数料以外の手数料

 

1件につき 300円

魚沼市手数料徴収条例

平成16年11月1日 条例第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 条例第74号
平成18年7月6日 条例第31号
平成19年3月22日 条例第14号
平成19年10月10日 条例第42号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年4月30日 条例第31号
平成22年3月25日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年10月2日 条例第40号
平成28年3月18日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年7月3日 条例第27号
令和3年7月29日 条例第27号
令和4年3月22日 条例第4号