○魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年11月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び督促手数料の徴収)

第2条 分担金等を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の徴収等)

第3条 前条第1項の督促状を発した場合においては、当該歳入に、その期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、前条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・令2条例42・一部改正)

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年堀之内町条例第24号)、小出町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年小出町条例第7号)、湯之谷村督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年湯之谷村条例第28号)、広神村延滞料金徴収条例(昭和40年広神村条例第30号)、守門村督促手数料及び延滞料金徴収条例(昭和40年守門村条例第28号)若しくは入広瀬村督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年入広瀬村条例第5号)又は解散前の小出郷広域事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和62年小出郷広域事務組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る歳入の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併等前の条例の例による。

(平成25年4月1日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中魚沼市税条例第22条の7第2項の改正規定並びに附則第4条の2、第4条の2の2、第4条の3、第6条の4、第16条の2及び第20条の2の改正規定並びに第2条の規定並びに第3条中魚沼市国民健康保険税条例附則第20項の改正規定並びに第4条から第6条までの規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日

(令和2年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第4条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年11月1日 条例第75号

(令和3年1月1日施行)