○魚沼市過料条例

平成16年11月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、過料に処することに関し必要な事項を定めるものとする。

(条例違反の場合の過料)

第2条 分担金、使用料、加入金及び手数料(以下「分担金等」という。)に関する市の条例において、禁止又は制限している事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(詐欺等による場合の過料)

第3条 詐欺その他不正の行為により、分担金等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村過料条例(昭和15年入広瀬村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

魚沼市過料条例

平成16年11月1日 条例第76号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 条例第76号