○魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年11月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(魚沼市福祉事務所設置条例(平成16年魚沼市条例第77号)により設置された魚沼市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(11) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(12) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(14) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(15) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(17) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(18) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(平20規則13・一部改正)

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第3条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項の規定による業務に関すること。

(2) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(4) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(5) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。

(7) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第23条の規定による売店設置に係る協議、調査等に関すること。

(9) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(10) 法第50条の規定による障害者支援施設に入所の児童に係る費用の支弁及び費用の徴収に関すること。

(平20規則13・追加、平24規則6・旧第4条繰上)

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第4条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第15条の4第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。

(2) 法第16条第1項第1号の規定による指導に関すること。

(3) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。

(4) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託に関すること。

(5) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(6) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第27条の規定による障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所に要する費用の徴収に関すること。

(平20規則13・追加、平24規則6・旧第5条繰上)

(老人福祉法に関する事務の委任)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の4第2項の規定による業務に関すること。

(2) 法第10条の4の規定による福祉の措置に関すること。

(3) 法第11条の規定による老人ホームの入所措置に関すること。

(4) 法第12条の規定による法第10条の4又は法第11条第1項の措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平20規則13・追加、平24規則6・旧第6条繰上)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、法に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条により準用する第5条第2項第5条の2第1項及び第2項第11条(第3号を除く。)第12条並びに第16条の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定並びに支給の停止及び一時差止を行うこと。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5の規定による準用する第5条第2項第5条の2第1項及び第2項第11条(第3号を除く。)第12条第16条並びに第19条から第25条までの規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び再認定、支給の制限並びに不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給者及び届出義務者からの届出書類又は提出書類の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関し、受給資格者等に対して必要事項について調査及び命令を行うこと。

(9) 法第37条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する処分に必要な事項について、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行等その他関係者に対し、必要な事項の報告を求めること。

(平20規則13・追加、平24規則6・旧第8条繰上)

(委任事務の処理)

第7条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) その他事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平20規則13・旧第3条繰下、平24規則6・旧第10条繰上)

(専決)

第8条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

(平20規則13・旧第4条繰下、平24規則6・旧第11条繰上)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

魚沼市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年11月1日 規則第57号

(平成24年4月1日施行)