○魚沼市社会福祉法人の助成に関する条例
平成16年11月1日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する補助金の支出等の助成に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 市長は、社会福祉法人に対し、毎年度予算に定めるところにより、補助金の支出等の助成を行うものとする。
(申請書の提出)
第3条 社会福祉法人は、前条の助成を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、市長に申請書を提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及び収入支出予算書
(3) 国、県その他の団体から助成を受けている場合又は受けようとする場合は、その内容を明らかにした書類
(4) 財産目録その他当該社会福祉法人の運営内容を明らかにした書類
(5) 共同募金の配分金の使途を明らかにした書類
(6) その他市長が必要と認めた書類
(助成額等の決定通知)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められた社会福祉法人について、助成額等を決定し、通知する。
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する補助金の支出等の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。