○魚沼市社会福祉法人に関する資金貸付規則
平成16年11月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に定めのあるもののほか、魚沼市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第78号)第6条の規定に基づき、社会福祉法人に関し、運営資金の貸付けをするための必要な事項を定めるものとする。
(貸付けを受けることができる者)
第2条 この規則により資金の貸付けを受けることができる者は、市内に施設を開設する社会福祉法人とする。
(貸付けの限度額)
第3条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする社会福祉法人の予算書に定める収入のうち、年度内に確実に歳入される額とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 市指定金融機関から、市が一時借入金を借り入れる場合における借入利率の範囲内とする。
(2) 返済期限及び返済方法 貸借契約に定められた返還期限内に一括返済すること。
(申込み及び貸付決定)
第5条 資金の貸付けを受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる書類を添えて市長に借入申込書(別記様式)を提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算書
(2) 国、県又は他の団体から助成を受けている場合又は受けようとする場合は、その内容を明らかにした書類
2 市長は、前項の借入申込書を受理したときは、これを審査し、貸付けを行うかどうかを決定し、貸付けを行うときは、申込者と貸借契約を締結するものとする。
(繰上償還及び貸付決定の取消し)
第6条 資金の貸付けを受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸付決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 故意に貸付金の返済を怠ったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。