○魚沼市民生委員推薦会規則
平成16年11月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定により、魚沼市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦会委員の定数)
第2条 推薦会委員の定数は、7人とする。
(幹事及び書記)
第3条 令第6条第1項の規定により、推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置く。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 規則第59号
(平成16年11月1日施行)