○魚沼市保育園条例
平成16年11月1日
条例第80号
(趣旨)
第1条 この条例は、保育園の設置及び市における保育の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例20・一部改正)
(設置)
第2条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所として、保育園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育料の徴収)
第4条 保育園に入園させた児童については、本人又はその扶養義務者から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号に規定する政令で定める額を限度とし、規則で定める保育料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、保育園に入園させた児童が市内に住所を有しない者である場合は、本人又はその扶養義務者から、当該児童の居住する市町村又は特別区の長が定める額を徴収する。
(平27条例20・旧第5条繰上・一部改正)
(保育料の納期限)
第5条 各月分の保育料の納期限は、その月の25日とする。ただし、児童が月の途中において保育園に入園した場合の保育料の納期限は、入園した日の属する月の翌月の25日までとする。
2 前項の場合において、納期限が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。
(平27条例20・旧第6条繰上・一部改正)
(保育料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(平27条例20・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例20・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第28号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第20号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23条例11・平27条例8・平27条例48・平29条例13・一部改正)
名称 | 位置 |
魚沼市堀之内なかよし保育園 | 魚沼市堀之内3910番地1 |
魚沼市佐梨保育園 | 魚沼市佐梨777番地4 |
魚沼市ひがし保育園 | 魚沼市佐梨356番地 |
魚沼市伊米ケ崎保育園 | 魚沼市虫野1897番地8 |
魚沼市つくし保育園 | 魚沼市七日市275番地1 |
魚沼市ふたば西保育園 | 魚沼市山口20番地1 |
魚沼市ふたば東保育園 | 魚沼市今泉1995番地1 |