○魚沼市妊産婦医療費助成条例

平成16年11月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平28条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(同法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 一部負担金 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付その他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(平28条例15・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であり、かつ、市に住所を有する妊産婦とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の妊産婦を除く。

(平28条例15・一部改正)

(受給者証交付の申請)

第4条 この条例による助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(令2条例3・追加)

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請により、受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(令2条例3・追加)

(助成対象期間)

第6条 助成対象期間は、助成対象者が妊娠届をした日(他の市町村において、妊娠届をした助成対象者にあっては、本市に転入の届出をした日)から出産した月の翌月末日までとする。

(平28条例15・旧第6条繰上・一部改正、令2条例3・旧第4条繰下)

(助成の範囲)

第7条 市長は、助成対象者が第5条の規定により交付された受給者証を提示して保険医療機関等を受診した場合、助成対象者に対し、当該医療費の全額を助成するものとする。

2 市長は、助成対象者が医療費につき自己負担金を支払わなければならない場合、助成対象者に対し、当該支払額を助成するものとする。

3 市長は、助成対象者が本人の医療費につき、一部負担金、法令その他要綱等に基づく自己負担金を支払った場合には、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額を助成するものとする。

4 市長は、助成対象者のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者には、当該支払額を助成するものとする。

(平28条例15・旧第7条繰上・一部改正、平29条例15・一部改正、令2条例3・旧第5条繰下・一部改正)

(助成の方法)

第8条 助成対象者が前条第2項から第4項までに規定する助成を受けようとする場合には、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、新潟県内の保険医療機関等において療養を受ける場合には、申請を要しないものとする。

3 第1項の申請は、助成対象者が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 助成対象者は、医療保険各法による付加給付の内容に不明な事項がある場合は、助成申請の際に保険者の発行した付加給付証明書を添付しなければならない。

(平28条例15・旧第8条繰上・一部改正、平29条例15・一部改正、令2条例3・旧第6条繰下・一部改正)

(助成額の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。ただし、前条第2項の場合においては、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(令2条例3・追加)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者が第三者から医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平28条例15・旧第9条繰上、令2条例3・旧第7条繰下)

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(平28条例15・旧第10条繰上、令2条例3・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例15・旧第11条繰上、令2条例3・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町妊産婦の医療費助成に関する条例(昭和58年小出町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市妊産婦医療費助成条例の規定は、施行の日以後に受ける医療費に係る助成について適用し、施行日前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市妊産婦医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に助成すべき事由が生じた医療費について適用し、同日前に助成すべき事由が生じた医療費については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市妊産婦医療費助成条例

平成16年11月1日 条例第84号

(令和2年4月1日施行)