○魚沼市児童館条例

平成16年11月1日

条例第85号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため、魚沼市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市小出児童センター

魚沼市佐梨777番地4

魚沼市小出北部児童館

魚沼市小出島900番地4

魚沼市湯之谷児童館

魚沼市七日市276番地

魚沼市よつば児童館

魚沼市今泉1995番地1

(平17条例13・平27条例47・一部改正)

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。

(2) 健全な遊びを通し、児童の集団的及び個別的な指導に関すること。

(3) 子供会、青少年健全育成活動及び母親クラブ等の地域組織活動の育成に関すること。

(4) その他児童の健全な育成に関すること。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(平17条例13・平27条例47・一部改正)

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例13・平27条例47・一部改正)

(利用の範囲)

第6条 児童館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第4条に規定する児童(以下「児童」という。)及びその保護者

(2) 市長が特に児童福祉のために必要と認めた者

2 前項各号に規定する者の利用に支障がないと認めるときは、前項各号に規定する者以外のものについても児童館を利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 前条第2項に規定する者が児童館を利用しようとするときは、あらかじめ市長に申し込み、許可を受けなければならない。ただし、こどもの家図書室及びバス待合室の利用においては、許可を受けることを要しない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可をしない。

(1) 児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 介護を必要とする児童に介護者が付添いをしないとき。

(4) その他児童館の管理上支障があるとき。

(利用の取消し等)

第9条 市長は、利用者(利用許可を必要とするものにあっては、当該許可を受けたものをいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段によって利用許可を受けたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平27条例47・一部改正)

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により児童館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小出町児童館の設置並びに管理に関する条例(昭和40年小出町条例第6号)又は入広瀬こどもの家設置条例(平成16年入広瀬村条例第16条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

魚沼市児童館条例

平成16年11月1日 条例第85号

(平成28年4月1日施行)