○魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例

平成16年11月1日

条例第86号

(事業の目的及び実施)

第1条 魚沼市放課後児童健全育成事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供することにより健全な育成を図ることを目的として実施する。

(平26条例29・一部改正)

(放課後児童クラブの名称及び実施場所)

第2条 この事業を行う放課後児童クラブの名称及び実施場所は、次のとおりとする。

放課後児童クラブの名称

実施場所

堀之内放課後児童クラブ

魚沼市堀之内403番地3 魚沼市立堀之内小学校

小出つくしクラブ

魚沼市佐梨777番地4 魚沼市小出児童センター

小出北部つくしクラブ

魚沼市佐梨1060番地 魚沼市立小出小学校

伊米ヶ崎放課後児童クラブ

魚沼市虫野38番地 魚沼市立伊米ヶ崎小学校

湯之谷放課後児童クラブ

魚沼市七日市276番地 魚沼市湯之谷児童館

湯之谷やくしクラブ

魚沼市七日市新田48番地 魚沼市立湯之谷小学校

広神東よつばクラブ

魚沼市今泉1995番地1 魚沼市よつば児童館

広神西よつばクラブ

魚沼市親柄107番地1 魚沼市立広神西小学校

守門きのめクラブ

魚沼市須原520番地 魚沼市役所北部庁舎

入広瀬放課後児童クラブ

魚沼市穴沢246番地1 魚沼市立入広瀬幼稚園

ひまわり放課後児童クラブ

魚沼市小出島666番地5

第二たんぽぽクラブ

魚沼市中原296番地1

(平17条例14・平21条例41・平24条例13・平24条例38・平27条例33・平27条例47・平29条例5・平30条例27・令元条例23・令4条例5・一部改正)

(対象児童)

第3条 この事業を利用できる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 現に小学校に就学している児童のうち、学校の下校後又は休業日等に保護者が就労等で留守となるため、昼間監護を受けられないもの

(2) その他市長が特に必要と認める児童

(平26条例29・一部改正)

(委託)

第4条 市長は、この事業の実施を社会福祉法人その他の団体に委託することができる。

(平24条例13・追加)

(職員の配置及び所管)

第5条 この事業を実施するため必要な職員を置き、その所管課は教育委員会事務局とする。

(平20条例1・平21条例7・平24条例2・一部改正、平24条例13・旧第4条繰下、平30条例39・一部改正)

(負担金の徴収)

第6条 この事業を行う経費に充てるため、利用する児童の保護者から規則で定める運営費負担金を徴収する。

(平24条例13・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例13・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町子育て支援センター条例(平成15年堀之内町条例第8号)、小出児童センター管理運営規則(昭和61年小出町規則第1号)、湯之谷村放課後児童健全育成事業実施に関する条例(平成10年湯之谷村条例第19号)、広神村放課後児童健全育成事業に関する条例(平成11年広神村条例第9号)又は守門村放課後児童健全育成事業実施に関する条例(平成11年守門村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間、この事業に係る運営費負担金については、なお合併前の条例等の例による。

(平成17年1月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日条例第38号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年10月3日条例第29号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年7月3日条例第33号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月17日条例第5号)

この条例は、魚沼市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成28年魚沼市条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成30年7月4日条例第27号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は、令和2年5月7日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例第2条に規定する第二たんぽぽクラブの利用の許可のための手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例

平成16年11月1日 条例第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成16年11月1日 条例第86号
平成17年1月11日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第1号
平成21年3月18日 条例第7号
平成21年7月28日 条例第41号
平成24年3月22日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第13号
平成24年7月6日 条例第38号
平成26年10月3日 条例第29号
平成27年7月3日 条例第33号
平成27年12月21日 条例第47号
平成29年1月17日 条例第5号
平成30年7月4日 条例第27号
平成30年12月21日 条例第39号
令和元年12月20日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第5号