○魚沼市子育て支援センター条例
平成16年11月1日
条例第87号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する多様な支援を実施し、市民が安心して子育てのできる環境を整備するため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平17条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称は魚沼市子育て支援センターとし、位置は魚沼市小出島900番地4とする。
(平17条例30・平27条例33・一部改正)
(事業の内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談並びに助言及び指導
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供並びに交流及び学習の場の提供
(3) 子育てサークル等の育成及び支援
(4) 地域療育教室事業の実施
(5) 土曜日広場解放事業の実施
(6) その他市長が必要と認める事業
(平17条例30・平18条例37・平23条例13・平27条例33・平28条例12・一部改正)
(利用時間及び休館日)
第4条 センターの利用時間は、別表のとおりとする。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
3 その他市長が必要と認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(平23条例13・平27条例10・一部改正)
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学校就学前の児童及びその保護者
(2) 第3条各号に掲げる活動を行うもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 乳幼児及び保護者が感染症又は悪質な疾病により、他の乳幼児及び保護者に感染するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平28条例12・旧第8条繰上・一部改正)
(平28条例12・旧第9条繰上)
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(平28条例12・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例12・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日条例第33号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平17条例30・平18条例37・平23条例13・平27条例10・平27条例33・平28条例12・一部改正)