○魚沼市母子保健推進員要綱
平成16年11月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、魚沼市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域の実情に応じた保健活動の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、地域の母子保健に相当の経験があり、かつ、熱意を有する者の中から、適当な者を推進員に委嘱するものとする。
(定数)
第3条 推進員の定数は、120人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進活動)
第5条 推進員の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子保健に関する援護の希望の情報等収集を行うこと。
(2) 母子保健事業の対象者が必要な施策を受けることができるようにするための活動を行うこと。
2 推進員が活動を行う場合には、母子保健推進員証(様式第1号)を携行しなければならない。
3 推進員は、活動を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。
(記録及び報告)
第6条 推進員は、活動の状況を母子保健推進活動報告書(様式第2号)に記録し、市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 市長は、推進員の活動の趣旨について、広報等を通じて市民に十分周知するものとする。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。