○魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱
平成16年11月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定に基づき、市長が行う措置に関する手続等を定め、入所措置等の適正を図るものとする。
(養護老人ホーム入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上有り、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がいないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がいないか、又はいても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居が無いか、又は住居が有ってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
(平26告示74・令3告示49・一部改正)
(特別養護老人ホーム入所措置基準)
第3条 法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。
(1) 入院加療を要する病態でないこと。
(2) 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
(令3告示49・一部改正)
(養護委託措置基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が高齢者の扶養義務者である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の高齢者(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
(令3告示49・一部改正)
(措置の実施機関)
第5条 措置の実施機関は、老人ホームへの入所措置等を要する者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又は明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者が入所前に居住地を有したものであるときは、その居住地の市町村が、その者が入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった者であるときは、入所前におけるその者の所在地の市町村が行うものとする。この場合における居住地とは、高齢者の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものとする。
(1) その措置を要する高齢者が生活保護法の被保護者である場合 当該保護を開始する時点におけるその者の所在地の市町村
(2) その措置を要する高齢者が被保護者でない者であって、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿泊提供施設、法第20条の4から第20条の6までに規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子寮を除く社会福祉施設並びに病院等に入所している者である場合 当該施設の所在地の市町村
(3) その措置を要する高齢者が被保護者でない者であって、浮浪者等である場合 その措置する時点においてその者の現在地の市町村
(令3告示49・一部改正)
2 委員会は、第2条の規定により判定を行い、判定結果を審査票により市長に報告するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否に当たっては、日常生活動作の状況及び精神の状況についての判定を介護保険法第27条の規定による要介護認定の結果によることとし、別紙「審査票」中「身体の状況」「日常生活自立度判定基準」「日常生活動作の状況」及び「精神の状況」については判定を要しない。
3 市長は、入所判定に当たって判定困難なケースについては、県地域振興局健康福祉部から指導及び助言を受けるものとする。
5 市長は、委員会の判定結果又は前項の協議結果を勘案して入所措置の要否を決定するものとする。
6 市長は、措置決定した場合、入所対象者、及びその家族等に対して措置制度等について事前に説明し、理解を求めるものとする。
7 市長は、入所措置を決定した後、入所対象者が入所するまで数箇月の期間を要する場合は、実際に入所する時点で必要に応じて再度判定を行うものとする。
8 市長は、随時入所措置した入所対象者(以下「入所者」という。)及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(平30告示38・令3告示49・一部改正)
(措置の変更)
第7条 市長は、原則として毎年1回、老人ホームの長から入所者全員の措置後の生活記録等の提出を求め、入所継続の要否を総合的に見直しするものとする。
2 市長は、入所要件に適合しないと判断される入所者については、委員会において再度判定するものとする。
3 委員会は、入所継続の要否を判定し、その判定結果を市長に報告するものとする。
4 市長は、その結果が入所継続の判定困難なケースについては、協議書、審査票及び関係資料を添付して県福祉保健部長に協議するものとする。
5 市長は、委員会の判定結果又は前号の協議結果を勘案して入所措置の継続の要否を決定するものとする。
6 市長は、入所継続が不適と判定した入所者については、要措置変更者台帳(様式第4号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進しなければならない。
7 市長は、措置変更等を実施する場合には、入所者及びその家族の意思を聴取するとともに措置の趣旨について説明し、理解と合意を得た上で措置変更等を行うものとする。
8 市長は、委員会を開催したときは、老人ホーム入所検討委員会判定結果表(様式第5号)を整備するものとする。
(令3告示49・一部改正)
(措置の廃止)
第8条 老人ホームの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている高齢者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなり、継続措置が不適当と判断された場合
(2) 老人ホームを退所した場合
(3) 死亡した場合
(4) 入院が3箇月以上の場合 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合をいう。したがって、当初3箇月以内の入院治療見込であった者が、3箇月を超えて入院治療を要することが明らかになった場合は、その時点で廃止する。
(令3告示49・一部改正)
(措置年齢)
第9条 法第11条第1項各号の措置を行う対象年齢については、次のとおりとする。
(1) 65歳以上の者については、その福祉を図るために必要に応じて措置を行う。
(2) 65歳未満の者については、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、特に必要があると認められるときは、措置を行う。
(3) 60歳未満の者については、次のいずれかに該当するものについて措置することができる。
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力が無いため、これに入所することができないとき。
イ 若年性認知症に該当するとき。
ウ その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。
(令3告示49・一部改正)
(緊急入所措置)
第10条 市長は、一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯(これに準ずる世帯を含む。)の者について緊急かつ急迫の事情がある場合は、所管の県地域振興局健康福祉部長に協議の上、老人ホームの定員を超えて措置を行うことができる。
2 前項の協議は、原則として委員会において判定された者について行うこととする。ただし、急迫の状況により、委員会の判定前に協議した場合は、委員会に報告するものとする。
(令3告示49・一部改正)
(養護委託)
第11条 法第11条第1項第3号に規定する養護委託の措置は、何らかの養護が必要であるにもかかわらず、養護者がいないか、いる場合であってもこれに養護させることが不適当であると認められる場合に、当該高齢者の養護を養護受託者(高齢者を自己の下に預かって養護することを希望する者であって、市長が適当と認めるものをいう。)のうち、政令で定める者に委託して行うものとする。
(令3告示49・一部改正)
(養護受託者の決定)
第12条 養護受託者の決定は、次に掲げるすべてに適合する者について行うものとする。
(1) 本人及びその家族が、高齢者の養護受託について理解と熱意を有する者であること。
(2) 本人及びその家族が身体的、精神的に健康な状態にある者であること。
(3) 当該世帯の経済的状況が、委託する高齢者の生活を圧迫するおそれがないものであること。
(4) その住居の規模、構造及び環境が、高齢者の健康な生活に適すること。
(5) 受託の動機が、高齢者の労働力搾取のおそれがないものであること。
(6) 本人及びその家族の性格、信仰等が、高齢者の心身に悪影響を及ぼすおそれがないものであること。
2 市長は、受託者として決定しようとする者に対しては、事前に一般的な委託の条件を十分に了知させておくこととする。
3 市長は、養護受託を希望する者から養護受託申出書を提出させるものとする。
4 市長は、養護受託申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査し、適当と認めたものを養護受託者登録簿に登載するとともに、養護受託者調査書を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
5 市長は、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることが不適当と認めた者については、養護受託申出不採用通知書によりそれぞれ当該申出者に対して通知しなければならない。
6 委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ次の措置をとらなければならない。
(1) 養護受託者に対し、委託しようとする高齢者の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。
(2) 委託しようとする高齢者と養護受託者とを面接させること。
(3) 委託しようとする高齢者と養護受託者が、委託の措置について合意に達していることを確認すること。
(令3告示49・一部改正)
(委託の条件)
第13条 委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、委託の条件として次に掲げる事項を文書をもって通知するものとする。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理の方法
(3) 高齢者又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施機関がこれを賠償する責めを負わない旨
(4) 措置の実施機関が養護受託者について高齢者の看護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならない旨
(令3告示49・一部改正)
(留意事項)
第14条 同一の養護受託者が2人以上の高齢者(それらが夫婦等特別の関係がある場合を除く。)を養護する場合は、次の事項に留意することとする。
(1) 個室を確保すること。
(2) 委託人数は、養護受託者の能力等を勘案して認定すること。ただし、数人を限度とすること。
(3) 養護受託者は、養護を受ける者の養護に万全を期すること。
(1) 委託先は、市町村長及び社会福祉法人等とすること。
(2) 養護受託者たる団体の長は、ボランティア等の協力を得て養護を行って差し支えないこと。
(令3告示49・一部改正)
(委託の変更及び廃止)
第15条 市長は、養護受託を変更、廃止するときは、養護委託解除通知書により、養護受託者に対して通知しなければならない。
(養護受託者の取消し)
第16条 市長は、第12条第5号の規定により決定した養護受託者が、その要件に適合しないと認めたとき、又は養護受託者から辞退の申出があった場合においては、養護受託者としての登録を取り消すものとする。
(遺留金品の取扱い)
第17条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分の例により取り扱うこととする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町老人ホーム入所措置等実施要綱(平成5年堀之内町要綱)、小出町老人ホーム入所措置等実施要綱(平成5年小出町要綱)又は守門村老人ホーム入所措置等実施要綱(平成5年守門村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月5日告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第38号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第49号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(平25告示35・令3告示49・一部改正)
(令3告示49・一部改正)
(平21告示43・令3告示49・一部改正)