○魚沼市高齢者福祉サービス事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対して、日常生活上の支援、介護支援、指導等を行うことにより、住み慣れた地域社会の中で自立した生活の維持を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施事業及び対象者等)
第2条 実施する事業は次に掲げるとおりとし、事業内容、対象者、利用料及び助成の要件等は別表第1のとおりとする。
(1) 高齢者等の生活支援事業
(2) 介護予防及び生きがい活動支援事業
(3) 家族介護支援事業
(4) 緊急通報体制等整備事業
(5) 日常生活用具給付事業
(平21告示23・平30告示2・平30告示152・令3告示50・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は魚沼市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
2 市長は、認定、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を魚沼市社会福祉協議会、養護老人ホーム及び市長が適当と認めた団体等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(令3告示50・一部改正)
(利用の申請)
第4条 この事業のサービス(助成及び給付事業を含む。)を利用しようとする者(助成、給付を受けようとする者を含む。以下「利用者」という。)は、市長が別に定める様式により申請し、認定を受けなければならない。
(現況確認)
第5条 市長は、利用者の資格要件の確認を行うに当たり、公簿等により、次に掲げる者の当該年度における市町村民税の課税状況を確認するものとする。
(1) 利用者及び世帯員
(2) 利用者と生計を同一にしている者
(3) 軽度生活支援事業の屋根雪等除雪の援助を利用する場合においては、同一の建物に居住している者
(令3告示188・追加)
(決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、受給資格等の認定又は却下を決定し、申請者に通知するとともに、委託事業にあっては受託事業者の長に通知するものとする。
(令3告示188・旧第5条繰下)
(1) 別表第1に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 病気その他健康上の理由及び精神上の理由によりこの要綱に定めるサービスを受けることが適当でないと市長が認めたとき。
(3) 利用料を滞納したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により認定を中止又は取消しをしたときは、申請者に通知するとともに、委託事業にあっては受託事業者の長に通知するものとする。
(平30告示152・一部改正、令3告示188・旧第6条繰下)
(給付及び助成金の返還)
第8条 市長は、利用者が虚偽その他不正な手段により給付又は助成を受けた場合は、既に受領した給付又は助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令3告示188・旧第7条繰下)
(利用料の負担)
第9条 利用者は、別表第1に定める利用料を負担するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
2 利用者は、利用料を口座振替又は納入通知書等により納期限までに納付しなければならない。
(平30告示152・一部改正、令3告示188・旧第8条繰下)
(関係機関等との連携)
第10条 受託事業者は、居宅介護支援事業所及び民生委員等の関係機関と連携を密にするとともに、連絡及び調整を十分行い、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(令3告示50・一部改正、令3告示188・旧第9条繰下)
(運営)
第11条 受託事業者は、この事業に関する利用者台帳等必要な書類を備えるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果をサービス提供月の翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 受託事業者は、この事業に関する経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(平23告示127・一部改正、令3告示188・旧第10条繰下)
(個人情報の管理)
第12条 受託事業者は、この事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配意するとともに、当該事業の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(令3告示188・旧第11条繰下、令5告示74・一部改正)
(調査等)
第13条 市長は、この事業の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、受託事業者の事業内容について調査し、必要な措置を講ずるべきことを指示することができるものとする。
(令3告示188・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示188・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年堀之内町告示第25号)、堀之内町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年堀之内町告示第7号)、堀之内町在宅ねたきり老人等寝具洗濯サービス実施事業要綱(平成12年堀之内町告示第17号)、小出町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年小出町告示第22―2号)、小出町寝たきり老人等家庭援助事業実施要綱(平成12年小出町告示第22号)、湯之谷村介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年湯之谷村訓令第3号)、湯之谷村在宅福祉サービス総合申請規則(平成12年湯之谷村規則第14号)、広神村高齢者等在宅福祉支援事業実施要綱(平成12年広神村要綱第2号)、守門村配食サービス事業実施要綱(平成12年守門村要綱第2号)、守門村高齢者世帯除雪援助事業実施要綱(平成12年守門村要綱第4号)、守門村高齢者等在宅福祉事業実施要綱(平成12年守門村要綱第5号)、守門村在宅ねたきり高齢者等寝具洗濯サービス事業実施要綱(平成13年守門村要綱第6号)、守門村在宅高齢者等外出支援サービス事業実施要綱(平成15年守門村要綱第2号)、守門村在宅高齢者訪問理美容サービス事業実施要綱(平成15年守門村要綱第3号)、入広瀬村在宅ねたきり老人等援助事業実施要綱(昭和62年入広瀬村要綱第2号)又は入広瀬村介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年入広瀬村要綱第4号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の規定により難い場合は、当分の間、合併前の要綱を準用することができる。
附則(平成17年11月25日告示第120号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第63号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日告示第112号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第23号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日告示第127号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行し、改正後の別表1 高齢者等の生活支援事業の部2 軽度生活支援事業の項の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成25年8月29日告示第98号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月9日告示第116号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年1月11日告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱の廃止)
2 魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱(平成16年魚沼市告示第12号)は、廃止する。
附則(平成30年12月6日告示第152号)
この要綱は、平成30年12月10日から施行する。
附則(令和2年1月9日告示第1号)
この要綱は、令和2年1月7日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第48号)
この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第50号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第188号)
この要綱は、令和3年9月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日告示第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第204号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第127号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日告示第295号)
この要綱は、令和6年12月19日から施行し、令和6年11月1日から適用する。
別表第1(第2条、第9条関係)
(平21告示23・全改、平22告示54・平23告示127・平25告示98・平26告示48・平27告示5・平28告示23・平29告示116・平30告示2・一部改正、平30告示152・旧別表・一部改正、令2告示1・令2告示20・令3告示50・令3告示188・令5告示52・令5告示204・令6告示127・令6告示295・一部改正)
事業名 | 事業内容 | 利用対象者 | 利用料、給付及び助成内容 |
1 高齢者等の生活支援事業 | 1 外出支援サービス事業 (1) 利用者が自家用車の運転及び公的交通機関の利用が困難だと認められる場合にタクシー券を交付する。 (2) 原則として、タクシー券の再交付は行わない。ただし、破損又は汚損したタクシー券は交換することができる。 | おおむね65歳以上の高齢者であって、次のいずれにも該当する者。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、本文の要件にかかわらず利用対象者とみなすことができるものとし、この場合の要件は市長が別に定める。 (1) 要支援2以上の者又は身体的理由により公的交通機関を利用することが困難な者 (2) 市民税非課税世帯又は市民税均等割のみ課税世帯に属する者 | (1) タクシー券は、年144枚交付する。ただし、守門地域及び入広瀬地域に居住する者に対しては、年240枚交付する。 (2) 年度の途中で申請があった場合は、月割りにより算定した枚数とする。 (3) タクシー券1枚の助成額は、100円とする。 (4) タクシー券は、乗車1回につき料金の総額の範囲内で使用できるものとし、タクシー券の額面を超えた額については、利用者の負担とする。 (5) タクシー券は、市長が別に定めるタクシー事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による福祉有償運送事業者において使用することができる。 |
2 軽度生活支援事業 (1) 日常品の買物、薬の受取り等の援助 (2) 自立生活支援のための掃除、洗濯、調理等の介助 (3) 屋根雪等の除雪援助 (4) 門払いの除雪援助 (5) 融雪式屋根(電気、ガス、灯油等を利用し、屋根専用の融雪構造を講じた屋根)の融雪に係る費用の助成 (6) 玄関先の融雪装置(電気、ガス、灯油等を利用し、融雪構造を講じた玄関先)の融雪に係る費用の助成 ※(3)と(5)の事業を併用することはできない。 また、(4)と(6)の事業を併用することはできない。 | おおむね65歳以上の単身の世帯、高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯で、日常生活に援助を必要とする世帯。ただし、2(1)、(2)の事業については、原則として要介護認定者及びこれに準ずる者を除く。2(3)から(6)までの事業については、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 (1) 市民税非課税世帯又は市民税均等割のみ課税世帯 (2) 自力で除雪することが困難な世帯 (3) 親族等から労力による援助及び経済的な援助が受けられない世帯 (4) 冬期間を通し当該住宅に居住している世帯(事業実施期間内(11月から翌年3月まで)の日数の半数以上自宅での生活実態があることをいう。) (5) 次のアからオに掲げる者のみで構成される要援護世帯(アからオに掲げる者が混在する世帯を含む。) ア おおむね65歳以上の高齢者 イ ひとり親世帯(親と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む。)のみで構成されている世帯)に属する者 ウ 身体障害者手帳1級から4級まで、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級のいずれかに該当する障害者 エ 女子のみ又は女子と18歳未満の子(当該年度に18歳に到達する子を含む。)で構成されている世帯に属する者 オ その他上記アからエに準ずると市長が認める要援護者 | 1 屋根雪等の除雪援助 (1) 一冬の利用限度時間及び利用限度回数 地域ごとの降雪状況を勘案し、市長が別に定める。 (2) 利用者負担 屋根雪等は、1時間当たり500円とする。 門払いは、1回当たり150円とする。 2 屋根雪等の除雪以外の援助 利用者負担は、30分当たり100円とする。 3 融雪屋根の融雪に係る費用の助成 冬期間の別表第2に定める居住する各地区の積雪観測地点における最大積雪深により次の額を助成する。 ・最大積雪深 100cm以上~150cm未満 ・・・10,000円 150cm以上~200cm未満 ・・・15,000円 200cm以上~ ・・・20,000円 4 玄関先の融雪に係る費用の助成 ・1家屋当たり5,000円 5 門払い時の除雪機械の使用に係る費用の助成 門払いの除雪援助を受ける高齢者等宅の門払い時に除雪機械を使用して行う場合、その作業者に対し、次の額を助成する。 ・1家屋当たり1回590円 | |
2 介護予防及び生きがい活動支援事業 | 1 生きがい活動支援通所事業 (1) 日常動作訓練、趣味活動、交流、憩い、給食サービス、送迎サービスその他これらに類すること。 (2) 運動指導士等による運動器機能を向上させるための教室を開催し、介護予防のための運動知識の普及、運動習慣の定着を図ること。 (3) 実施日は、祝祭日及び年末年始を除く月曜日から金曜日とする。 (4) 実施時間は、おおむね午前10時から午後3時を基本とする。 | おおむね65歳以上の高齢者で、単身の世帯、日中一人になる者、閉じこもりがちな者とし、原則として要介護認定者及びこれに準ずる者を除く。 | (1) 利用料は、1回当たり市民税課税世帯750円、市民税非課税世帯450円とする。 (2) 2時間までの利用は、無料とする。 (3) 教材費等は、実費負担とする。 |
2 生活管理指導短期宿泊事業 (1) 養護老人ホーム等の空きベッドを利用し、一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調の調整を図る。 (2) 1回の宿泊期間は原則として7日以内とする。 | おおむね65歳以上の高齢者で、基本的生活習慣の欠如等、社会適応が困難な者 | 利用料は、1日につき2,000円とする。 | |
3 食の自立支援事業 (1) 対象者の心身の状況、環境等の情報を収集分析するとともに、「食」の自立の観点から食関連サービスの利用調整を行う。また、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。 (2) アセスメントを実施した上で、計画的な配食サービスを提供する。 | 65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者で、自立支援の観点から配食サービスが必要な者 | 利用料(配達料を含む。)は、1食につき市民税非課税世帯に属する者200円、市民税課税世帯に属する者300円とする。 | |
4 普及啓発型筋力向上トレーニング事業 | 65歳以上の者及び介護予防の支援のための活動に関わる者 | (1) 週1回コース ・送迎なし月額1,000円 ・送迎あり(市民税非課税世帯に属す者)月額2,000円 ・送迎あり(市民税課税世帯に属す者)月額2,500円 (2) 週2回コース ・送迎なし月額2,000円 ・送迎あり(市民税非課税世帯に属す者)月額4,000円 ・送迎あり(市民税課税世帯に属す者)月額5,000円 スポーツ保険料及び教材費等は実費負担 | |
3 家族介護支援事業 | 1 介護用品支給事業 介護用品(紙おむつ、尿取りパット等)を給付券により支給 | 次の各号のいずれかに該当する者。ただし、入院や施設入所等で在宅期間が月の半数に満たない場合は、交付を中止する。 (1) 要介護3以上の者で、介護用品が必要な在宅の者 (2) 6身体障害者手帳1、2級所持者で、介護用品が必要な在宅の者 (3) 要支援又は要介護認定を受けている者で、高齢者世帯に属する者で、介護用品が必要な在宅の者 | (1) 給付券は、月6枚交付する。ただし、要介護度4以上で市民税非課税世帯に属する場合は、給付券を月12枚交付する。 (2) 給付券1枚の給付額は、500円とする。 |
2 家族介護慰労金支給事業 | 要介護度4以上の者を在宅で介護し、1年間介護保険サービスの利用がなく、介護手当の支給を受けなかった場合、慰労金10万円を支給する。 | 在宅介護を行っている家族 | |
4 緊急通報体制等整備事業 | 緊急通報体制等整備事業 (1) 緊急通報装置の貸与 対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。 (2) 近隣住民、ボランティア等であって安否の確認や、緊急時の対応等必要な措置をとることができる者(協力者)を確保(登録)する。 (3) 近隣住民、ボランティア等に対して緊急時に適切な措置をとれるよう啓発普及活動をする。 | (1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者又は身体障害者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯に属する高齢者又は障害者 (2) 日中居宅に1人となることが常である高齢者又は身体障害者で市長が必要と認めた者 | 利用料は、1月につき市民税課税世帯に属する者500円、市民税非課税世帯に属する者無料とする。 |
別表第2(別表第1関係)
(平30告示152・追加、令2告示48・令3告示50・一部改正)
地区 | 観測地点 |
堀之内地区 | 堀之内除雪センター観測地点 |
小出地区 | 消防本部観測地点 |
湯之谷地区 | 湯之谷公民館観測地点 |
広神地区 | 旧広神庁舎観測地点 |
守門地区 | 北部庁舎観測地点 |
入広瀬地区 | 入広瀬会館観測地点 |