○魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市老人医療費助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(平23規則21・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日
(平20規則5・平26規則9・一部改正)
(受給者証の更新)
第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(平23規則21・一部改正)
(限度額適用認定証の交付申請)
第7条 市長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、次に掲げる省令の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)
(2) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)
(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)
(4) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)
(5) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)
(6) 地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第53号)
(平20規則5・平23規則21・平26規則9・一部改正)
(助成の申請)
第8条 条例第7条本文の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、県老医療費助成申請書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第9号)又は県単医療費助成申請書(□はり □きゅう □あん摩マッサージ指圧)(様式第9号の2)等の当該施術者等の施術に係る療養費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。
2 前項に規定する助成の申請は、受給者が保険医療機関等で受療した月の末日から6箇月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
(平23規則21・平26規則9・平31規則8・一部改正)
(平23規則21・平26規則9・一部改正)
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(平23規則21・一部改正)
(審査及び支払事務の委託)
第11条 市長は、条例第7条ただし書に規定する老人医療費の審査及び支払に関する事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
(平23規則21・旧第12条繰上・一部改正)
(平23規則21・旧第13条繰上・一部改正)
(受給者証の返還)
第13条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(平23規則21・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、老人医療費助成事業実施要領(平成15年5月2日医第339号新潟県福祉保健部長通知)の例による。
(平23規則21・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年堀之内町規則第1号)、小出町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年小出町規則第3号)、湯之谷村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年湯之谷村規則第8号)、広神村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年広神村規則第7号)、守門村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年守門村規則第2号)又は入広瀬村老人医療費助成に関する条例施行規則(平成元年入広瀬村規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第12号の用紙については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成20年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、この規則の施行後も、なお効力を有する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第1号、様式第4号及び様式第5号の用紙については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された第2条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第8号及び様式第9号、第5条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式第8号及び様式第9号、第7条の規定による改正前の魚沼市障害者自立支援法における基準該当事業者の登録等に関する規則に定める様式第2号並びに第8条の規定による改正前の魚沼市障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に定める様式第1号については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号、様式第8号、様式第9号及び様式第11号については、当分の間、これを使用できるものとする。
3 この規則の施行の際、現に交付されている限度額適用認定証については、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月31日規則第21号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市老人医療助成に関する条例施行規則様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平22規則18・平26規則9・一部改正)
(平23規則21・全改、平26規則9・一部改正)
(平22規則18・一部改正、平23規則21・旧様式第4号繰上)
(平18規則22・平22規則18・一部改正、平23規則21・旧様式第5号繰上)
(平23規則21・旧様式第6号繰上、平26規則9・一部改正)
(平23規則21・旧様式第7号繰上、平26規則9・一部改正)
(平23規則21・全改、平26規則9・平29規則21・一部改正)
(平23規則21・全改、平25規則12・平26規則9・平29規則21・平30規則22・一部改正)
(平18規則46・平20規則5・一部改正、平23規則21・旧様式第10号繰上・一部改正、平25規則12・平26規則9・一部改正)
(平31規則8・追加)
(平18規則46・一部改正、平23規則21・旧様式第11号繰上、平26規則9・平28規則10・一部改正)
(平23規則21・旧様式第13号繰上・一部改正、平26規則9・一部改正)