○魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例
平成16年11月1日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、居宅において寝たきり老人及び認知症性老人(以下「寝たきり老人等」という。)及び重度心身障害者(以下「障害者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護意欲の高揚と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平18条例11・一部改正)
(1) 寝たきり老人等 居宅において臥床し又は認知症等の精神障害があり、日常生活において常時介護を要する状態が3箇月以上継続していると認められ、規則で定める要件を満たしている者をいう。
(2) 重度心身障害者 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例(平成16年魚沼市条例第106号)第3条に定める程度の障害を有し、日常生活において常時介護を要する状態が3箇月以上継続していると認められる者をいう。
(3) 介護者 寝たきり老人等及び障害者を常時介護している者をいう。
(平18条例11・一部改正)
(受給資格者)
第3条 この条例に定める手当の受給者は、市に住所を有する寝たきり老人等及び障害者を常時介護している市に住所を有する介護者とする。ただし、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)により障害児福祉手当及び特別障害者手当を受給している者を介護している場合を除く。
(手当の申請)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(受給資格の認定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、受給資格の認定又は却下を決定し、申請者に通知しなければならない。
(手当の額又は支給方法)
第6条 手当の額は、寝たきり老人等又は障害者1人当たり月額5,000円(市民税非課税世帯にあっては月額7,000円)とし、次表の定めるところにより支給する。
支給月 | 支給区分 |
8月 | 4月から7月までの分 |
12月 | 8月から11月までの分 |
4月 | 12月から3月までの分 |
(平18条例11・一部改正)
(支給の制限)
第7条 寝たきり老人等及び障害者が福祉施設に入所(短期入所を含む。)をし、又は病院に入院したこと等により在宅介護日数が15日未満となる月がある場合においては、その月の手当の支給を停止する。
2 市長は、前項の規定により手当の支給を停止したときは、受給者に通知しなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 寝たきり老人等及び障害者又は介護者が市外に転出したとき。
(3) 寝たきり老人等及び障害者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(4) 寝たきり老人等及び障害者が福祉施設に入所し、又は病院に入院したとき。
(5) 寝たきり老人等及び障害者が死亡したとき。
(6) 寝たきり老人等及び障害者が障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給対象になったとき。
(手当の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により手当を受給した者があるときは、その者から当該手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成16年11月分の介護手当から適用し、平成16年10月分までの介護手当については、なお合併前の堀之内町ねたきり老人等介護手当支給に関する条例(平成6年堀之内町条例第9号)小出町在宅寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成6年小出町制定)、湯之谷村寝たきり老人等介護手当支給条例(平成6年湯之谷村条例第10号)、広神村ねたきり老人等介護手当支給条例(平成8年広神村条例第17号)、守門村在宅重度心身障害者介護見舞金支給条例(平成2年守門村条例第17号)又は入広瀬村在宅ねたきり老人等介護手当支給要綱(昭和63年入広瀬村要綱第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の例による。
4 第3条ただし書の規定は、合併前の条例等の規定により介護手当の支給を受けていた場合にあっては、平成19年3月31日まで適用しないものとする。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。