●魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成16年11月1日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付けを受けることができる者の範囲)

第2条 この条例により資金の貸付けを受けることができる者は、60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者の居室等を真に必要とし、かつ、自力で高齢者の居室等を増築し、又は改築することが困難である者とする。

(貸付対象となる経費)

第3条 資金の貸付けの対象となる経費は、資金の貸付けを受ける者が所有し、かつ、居住する住宅について、高齢者の居室等を増築し、又は改築するために必要な経費とする。

(貸付けの限度額)

第4条 資金の貸付けの限度額は、1戸当たり250万円とする。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利率 個人負担利率年3.2パーセント以内

(2) 償還期限 資金貸付けの日の翌日から起算して10年以内

(3) 償還方法 元利均等半年賦償還

(4) 延滞金 延滞金額につき法定利率で計算した額

(5) 保証人 市内に住所を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人

(令2条例28・一部改正)

(申請及び決定通知)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に、申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を規則で定めるところにより通知するものとする。

(工事の着手及び完成)

第7条 前条第2項の規定により、資金の貸付決定通知を受けた者は、規則で定めるところにより工事を着手し、又は完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第8条 資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、貸付決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(償還方法の特例)

第9条 資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない事情により貸付金の償還又は利子の支払が著しく困難であると認められるときは、市長は、貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができるものとする。

(届出)

第10条 借受人、保証人又は高齢者に死亡その他異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和47年堀之内町規則第15号)、小出町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和47年小出町条例第24号)、湯之谷村高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和60年湯之谷村条例第10号)、広神村高齢者住宅及び障害者住宅整備資金貸付規則(昭和48年広神村規則第10号)、守門村高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和62年守門村規則第9号)又は入広瀬村高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年入広瀬村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により貸付けを受けている者又は貸付けの決定を受けている者に係る資金については、なお合併前の条例等の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年7月3日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例、魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例及び魚沼市医師等修学資金貸与条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例第5条第4号の規定は、この条例の適用日以後に発生する延滞金について適用し、この条例の適用日前に発生する延滞金については、なお従前の例による。

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○魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例

令和4年3月22日

条例第12号

魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第93号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例の規定により貸付けを受けた者に係る資金で、この条例の施行の日の前日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、廃止前の魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例第5条及び第8条から第10条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成16年11月1日 条例第93号

(令和4年4月1日施行)