○魚沼市入広瀬高齢者等活動促進施設条例

平成16年11月1日

条例第103号

(設置)

第1条 本市は、農林漁業の振興と農林漁業者の福祉向上及び高齢者等の生活環境の改善並びに生活文化の向上を図るため、高齢者等活動促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者等活動促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市入広瀬高齢者等活動促進施設(穴沢ふれあい館)

魚沼市穴沢1190番地1

(施設の利用)

第3条 魚沼市入広瀬高齢者等活動促進施設(以下「施設」という。)は、第1条の目的を達成するため次の利用に供する。

(1) 高齢者等の活動の推進に関すること。

(2) 地域の特性を生かした農林漁業の推進に関すること。

(3) 都市生活者等との交流促進に関すること。

(4) 地域特産品の開発及び加工技術の普及指導に関すること。

(5) 農業技術及び経営向上のための研修に関すること。

(6) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。ただし、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者は、別表に掲げる使用料を市に納めなければならない。

(1) 営利のための利用

(2) 個人又は企業の私的な集会又は催物等のための利用

(3) 興業等の催物のための利用

2 前項の使用料は、施設を利用するとき、又は利用後直ちに納付しなければならない。

3 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村高齢者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成15年入広瀬村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

使用区分

使用料

多目的ホール

1 1回の利用が4時間まで

3,000円

2 加算使用料 利用時間が4時間を超える場合、その1時間につき

750円

調理実習室

1 1回の利用が4時間まで

1,000円

2 加算使用料 利用時間が4時間を超える場合、その1時間につき

250円

和室

(10帖)

1 1回の利用が4時間まで

1,000円

2 加算使用料 利用時間が4時間を超える場合、その1時間につき

250円

和室

(12.5帖)

1 1回の利用が4時間まで

1,000円

2 加算使用料 利用時間が4時間を超える場合、その1時間につき

250円

◎冷暖房を使用した場合、上記使用料に30パーセントを加算する。

◎入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、上記使用料に50パーセントを加算する。

魚沼市入広瀬高齢者等活動促進施設条例

平成16年11月1日 条例第103号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第103号