○魚沼市老人クラブ補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の老人クラブに対して交付する補助金に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び魚沼市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)とする。なお、単位クラブとは、次の要件を満たすものをいう。
(1) 会員
年齢は60歳以上であって、単位クラブの活動を円滑に行える程度の同一小地域に居住する者であること。ただし、同一小地域内においての組織化が難しい場合、60歳未満の加入及び当該小地域を越えての組織化を妨げないものとする。
(2) 組織
おおむね50人以上をもって組織していること。ただし、地域事情によりこれにより難い場合は、市長が別に定める。
(3) 運営
会員により自主的に行われていること。併せて、会員の互選等による代表者1人が置かれていること。
(補助金の交付対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 単位クラブによる事業 高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動及びボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動
(2) 連合会による事業 単位クラブ及び新潟県老人クラブ連合会と連携して実施する調査研究、啓発広報活動、生きがいと健康づくりに資する事業、催物、研修等各種事業
(3) その他事業 高齢者の生きがいと健康づくりに資するとともに、社会参加の促進を目的とする等、単位クラブ及び連合会が行う事業として適当と認められる事業
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条に規定する事業を実施する単位クラブ及び連合会に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 交付額は、市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする単位クラブ及び連合会は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助対象事業計画書(様式第2号)
(3) 予算書(様式第3号)
(4) 単位クラブにおいては会員名簿、連合会においては役員名簿
(実績報告)
第7条 この補助金の交付決定を受けた単位クラブ及び連合会は、年度終了後速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 補助対象事業報告書(様式第6号)
(3) 決算書(様式第7号)
(補助金の確定及び返還等)
第8条 市長は、実績報告書等の審査により、その報告に係る事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、単位クラブ及び連合会に補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、その返還を求めるものとする。
(調査等)
第9条 市長は、事業等の適正な実施を図るため、その内容について定期的に報告を求め、又は調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(経理等)
第10条 単位クラブ及び連合会の役員は、各種活動及び各種事業において、収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村老人クラブ活動等支援事業運営要綱(平成12年湯之谷村訓令第5―2号)、広神村社会福祉保健衛生事業補助金交付規定(昭和42年広神村規程第3号)又は入広瀬村社会福祉条例施行規則(昭和50年入広瀬村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)