○魚沼市長寿祝賀条例
平成16年11月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金又は記念品(以下「長寿祝金等」という。)を支給して、長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらうことを目的とする。
(支給)
第2条 長寿祝金等の支給は、次のとおりとする。
年齢 | 長寿祝金等 | 対象者 | 支給日 |
100歳 | 50,000円 | 支給する年内に100歳に達する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 1月1日現在において市に引き続き1年以上住所を有する者 (2) 老人福祉施設等に入所又は入居をするため、市外に転出した介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象被保険者(老人福祉施設等に入所又は入居をする前に市に引き続き1年以上住所を有していたものに限る。以下「住所地特例対象被保険者」という。) (3) その他市長が認める者 | 市長が別に定める日 |
88歳 | 記念品 | 支給する年内に88歳に達する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 8月1日現在において市に引き続き1年以上住所を有する者 (2) 住所地特例対象被保険者 (3) その他市長が認める者 | 市長が別に定める日 |
2 前項の規定による対象者が長寿祝金等を支給するまでの間に死亡した場合は、その遺族に支給する。
(平19条例23・令3条例30・一部改正)
(支給の決定)
第3条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳により前条の対象者を確認し決定する。
(平24条例34・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から同年12月31日までの間に満88歳又は満100歳に達する者について、第2条の規定により長寿祝金等を支給する。ただし、合併前の湯之谷村長寿祝金条例(平成7年湯之谷村条例第26号)、広神村敬老祝金支給条例(昭和50年広神村条例第22号)又は入広瀬村制百周年「百歳達齢者顕彰事業」実施要綱(昭和63年入広瀬村要綱第5号)のいずれかの規定による祝金の支給を受けた者については、支給しない。
附則(平成19年3月22日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。