○魚沼市地域ケア会議等設置運営要綱

平成16年11月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することを目的に、地域包括ケアを効果的に推進するため、魚沼市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)及び地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を設置する。

(平18訓令36・全改、平20訓令5・平21訓令9・平24訓令7・平30告示38・令3訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) インフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等、地域で必要な資源の開発

(2) 地域に必要なサービス及び取組等を明確にし、政策の立案及び提言

(3) 困難事例及び処遇検討についての検討、助言

(4) 各種会議及び関係機関等から報告された地域課題及び新しいサービス等の内容の検討

2 個別会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 個別課題の解決

(2) 地域包括支援ネットワークの構築

(3) 地域課題の発見

(令3訓令6・追加)

(組織)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。ただし、会議の内容によっては、必要な者のみを構成員とすることができる。

(1) 医師等医療関係者

(2) 市の保健、医療及び福祉担当者

(3) 新潟県魚沼地域振興局健康福祉部の職員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

(7) 地域ボランティア団体等の構成員

(8) 地域支援事業を受託した法人の職員

2 魚沼市内の各地域包括支援センター(以下「センター」という。)の長は、個別会議の委員を議題及び事例等に応じ必要と認めた者について招集する。

(令3訓令6・追加)

(委員の任期)

第4条 推進会議の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の任期とする。

(令3訓令6・旧第3条繰下・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

(令3訓令6・追加)

(会議)

第6条 推進会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(令3訓令6・旧第5条繰下・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 推進会議は、委員の他に必要があると認められるときは、その会議に関係する者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(令3訓令6・旧第6条繰下・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 関係機関が所有する情報の一元化を図り、情報を共有して活動する場合、個人情報の保護について十分留意しなければならない。

(平18訓令36・旧第8条繰上、令3訓令6・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

2 個別会議の庶務は、センターにおいて処理する。第2条及び第3条に定めるもののほか、個別会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平18訓令9・一部改正、平18訓令36・旧第9条繰上、平20訓令5・平21訓令9・平24訓令7・平31訓令11・一部改正、令3訓令6・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18訓令36・旧第16条繰上、令3訓令6・旧第15条繰上・一部改正)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第36号)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱の一部改正)

2 魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱(平成16年魚沼市告示第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(魚沼市在宅介護支援センター運営協議会設置要綱の一部改正)

3 魚沼市在宅介護支援センター運営協議会設置要綱(平成16年魚沼市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(魚沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱の一部改正)

4 魚沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年魚沼市告示第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月26日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市地域ケア会議等設置運営要綱

平成16年11月1日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第29号
平成18年4月1日 訓令第9号
平成18年11月1日 訓令第36号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第7号
平成25年3月29日 告示第35号
平成30年3月22日 告示第38号
平成31年3月26日 訓令第11号
令和3年3月23日 訓令第6号