○魚沼市重度心身障害者医療費助成条例

平成16年11月1日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を助成し、もって重度心身障害者の保健及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

3 この条例において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付、法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額とする。

4 この条例において「入院時食事療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養費の標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた額)をいう。

5 この条例において「入院時生活療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時生活療養費標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)をいう。

(平18条例49・平20条例17・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この条例に定める助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定による被保険者であって、次の各号のいずれかに該当し、市長の認定を受けたもの(以下「受給資格者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」と判定されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の等級が1級、2級又は3級の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の等級が1級の者

(4) 前3号と同程度以上の障害を有し、市長が認定した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の9月から翌年8月までは助成しない。

(1) 受給資格者の前年の所得(1月から8月までの間にこの事業による助成を受けようとする場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が、規則で定める額を超えるとき。

(2) 受給資格者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持する者の前年の所得が規則で定める額を超えるとき。

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養義務者の所有に係る住宅、家財又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の8月までの助成については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前項の規定を適用しない。

4 第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平29条例28・平30条例9・令2条例36・一部改正)

(受給資格の申請)

第4条 受給資格を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づき審査した結果、第3条の規定により助成をすると認めたときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(受給資格の更新及び受給者証の交付)

第6条 現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給対象者」という。)は、規則で定めるところにより、受給資格の更新を行い、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項により審査した結果、引き続き受給資格を有すると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(受給資格申請の却下)

第7条 市長は、第4条の規定による申請又は前条第1項の規定による更新により審査した結果、受給資格者に当たらないと認めたときは、申請者又は助成対象者に却下通知書を交付するものとする。

(助成の停止)

第8条 市長は、第4条の規定による申請又は第6条第1項の規定による更新により審査した結果、第3条第2項の規定により助成をしないと決定したときは、申請者又は助成対象者に助成停止通知書により通知するものとする。

(助成の範囲)

第9条 市長は、次に掲げる額(以下「重度心身障害者医療費」という。)を助成するものとする。

(1) 助成対象者に係る医療費の自己負担額から次の又はに掲げる一部負担金(以下「一部負担金」という。)を控除した額

 医療保険各法の規定による「診察」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合、医療保険各法の規定による保険医療機関等(薬局を除き、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとにそれぞれ個別の保険医療機関とみなす。以下この条において同じ。)ごとに1日につき530円(20歳未満の者にあっては、0円)

 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合、保険医療機関ごとに1日につき1,200円(20歳未満の者にあっては、0円)

 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円(20歳未満の者にあっては、0円)

(2) 助成対象者のうち医療保険各法の規定により食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けた者(以下「減額認定者」という。)が、前号イに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額(以下「食事療養費標準負担額」という。)又は生活介護に係る入院時生活療養費標準負担額の助成額(ただし、規則に定める額とする。以下「生活療養費標準負担額助成額」という。)

(3) 第1号アの場合において、受給資格者が同一の月に保健医療機関等において一部負担金の支払を4回行ったときは、同号アの規定にかかわらず、同号アの一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(4) 第1号アの場合において、受給資格者に係る医療費の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他の不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合は、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

(平17条例11・平18条例49・平20条例17・平27条例29・平29条例14・令2条例36・一部改正)

(助成の方法)

第10条 市長は、助成対象者又はその保護者からの申請に基づき助成を行うものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である助成対象者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付及び減額認定者が医療の給付に伴う食事療養を受ける場合は、保険医療機関等に重度心身障害者医療費及び食事療養費標準負担額又は生活療養費標準負担額助成額を支払うことにより助成することができる。

2 前項ただし書の場合においては、助成対象者は、保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。

(平18条例49・平20条例17・一部改正)

(届出義務)

第11条 助成対象者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が氏名又は市内において住所の変更をしたとき。

(2) 助成対象者が加入している医療保険の種類、医療保険証又は減額認定証の記載事項の変更があったとき。

(3) 助成対象者が第三者の行為による被害について医療を受けたとき。

(平20条例17・一部改正)

(返還義務)

第12条 助成対象者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 助成対象者が市外に転出したとき。

(2) 助成対象者の障害の程度が第3条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 助成対象者が死亡したとき。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、助成対象者が第三者による被害について損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第14条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年堀之内町条例第8号)、小出町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和62年小出町条例第10号)、湯之谷村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年湯之谷村条例第6号)、広神村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年広神村条例第12号)、守門村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年守門村条例第9号)又は入広瀬村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成元年入広瀬村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日条例第28号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日条例第36号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

魚沼市重度心身障害者医療費助成条例

平成16年11月1日 条例第106号

(令和3年1月1日施行)