○魚沼市精神障害者医療費助成条例
平成16年11月1日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は、精神障害者の医療費の一部を助成することにより、疾病の早期治療及び発病の予防を促進し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する者をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 一部負担金 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費又は家族療養費を受ける者が負担すべき額をいう。
(平21条例6・平26条例24・令5条例14・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本市に住所を有する精神障害者の後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者又は対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(平26条例24・一部改正)
(助成)
第4条 市長は、前条に規定する受給者が法第5条第1項に規定する疾患に係る入院(食事療養費を含む。)又は通院に要した費用につき、一部負担金又は法令その他要綱等に基づく自己負担金を支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額の2分の1の額を助成するものとする。
2 前項の費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によって算定する。
(令5条例14・一部改正)
(方法)
第5条 市長は、受給者の申請に基づき助成を行うものとする。
2 前項の申請は、医療機関等の医療費受領を証する書類を提示し、自己負担金を支払った日から6月以内に行わなければならない。
(返還)
第6条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町精神障害者医療費助成条例(昭和54年堀之内町条例第4号)、小出町精神障害者医療費助成条例(昭和53年小出町条例第7号)、湯之谷村精神障害者医療費助成条例(昭和61年湯之谷村条例第8号)、広神村精神障害者医療費助成条例(昭和57年広神村条例第9号)又は守門村精神障害者医療費助成条例(昭和59年守門村条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年1月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市精神障害者医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。