●魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成16年11月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を提出するときは、市長が指定する書類を添付しなければならない。
(工事の着手及び完成)
第4条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、その通知を受けてから1箇月以内に工事に着手し、かつ、工事の着手の日から6箇月以内に工事を完成させなければならない。
(現場審査)
第6条 市長は、障害者住宅整備工事完成届を受理したときは、受理した日から10日以内に現場審査を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による借用証書の提出を受けたときに貸付金を交付するものとする。
(元利金の償還)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、条例第6条に規定する貸付けの条件に基づき、市長が発する納入通知書により償還しなければならない。
(台帳の備付)
第10条 市長は、資金の貸付けの経過を明らかにしておくため、障害者住宅整備資金貸付台帳(様式第9号)を備え付けておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則の規定する様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
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○魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則を廃止する規則
令和4年3月22日
規則第5号
魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(平成16年魚沼市規則第89号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例(令和4年魚沼市条例第13号。以下「廃止条例」という。)による廃止前の魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第109号)の規定により貸付けを受けた者に係る資金で、廃止条例の施行の日の前日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、この規則による廃止前の魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則第8条から第10条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。