○魚沼市心身障害者扶養共済掛金助成事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号。以下「県条例」という。)に基づく共済制度の加入者(以下「加入者」という。)に対し、掛金の一部を助成することにより心身障害者の家庭生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する加入者とする。ただし、加入者が新たに本市に転入した場合は、転入の日の属する月の翌月から、市から転出した場合は、転出の日の属する月まで対象者とする。
(助成金)
第3条 助成する金額は、県条例第6条に規定する掛金の2分の1の額を助成する。ただし、新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年新潟県規則第24号)第4条第1項の規定による減免があった場合は、減免後の掛金の2分の1の額とする。
2 助成金の交付は、前条の規定により、加入者が助成の対象者となった月から始め、対象者でなくなった月で終わる。
3 助成金は、市長が加入者の掛金と市の助成金との合計額を新潟県に納入したときに交付があったものとする。
(申請)
第4条 掛金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者扶養共済掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出し、助成金の交付の決定を受けなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町心身障害者扶養共済掛金助成事業実施要綱(平成11年堀之内町告示第11号)、小出町心身障害者扶養共済掛金助成事業実施要綱(平成9年小出町訓令第3号)、湯之谷村心身障害者扶養共済掛金助成事業実施要綱(平成9年湯之谷村訓令第15号)、広神村心身障害者扶養共済掛金助成事業実施要綱(平成11年広神村要綱第4号)又は入広瀬村社会福祉条例施行規則(昭和50年入広瀬村規則第12号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の日から平成17年3月31日までの間、助成する金額の取扱いについては、なお合併前の要綱等の例による。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)